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相続法改正で何が変わったか/司法書士栗原博延事務所

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相続法改正で何が変わったか

◆配偶者居住権の創設
今回の改正で、被相続人の配偶者について一緒に居住していた家の居住権が創設されることとなりました。この居住権の創設により建物についての権利が負担付所有権と配偶者居住権に分けられ、評価額を下げることにより、配偶者がより多くの遺産を相続できるようになりました。

 

自筆証書遺言の方式・保管
自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自分で保管する方式の遺言です。
今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。

自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから、遺言が変造や偽造されるおそれがありました。しかし、今回の改正で自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。これによって遺言の偽造や変造、紛失を防ぐことができるようになりました。

 

◆特別の寄与
今まで、相続人以外の者が被相続人を介護したとしても、相続時に寄与した分の代償を受け取ることができませんでしたが、今回の改正で、相続人以外の者が被相続人の介護等で特別の寄与をした場合に、相続人にその寄与分の代金を請求することができるようになりました。

 

その他、細かな変更点がございますのでなにかご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
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