044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

義務化された相続登記において申請期限を過ぎた場合の罰則とは/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 不動産登記 > 義務化された相続登記において申請期限を過ぎた場合の罰則とは

義務化された相続登記において申請期限を過ぎた場合の罰則とは

相続登記とは、不動産を相続した際にその所有権を相続人名義に変更する手続きです。

2024年4月の法改正により相続登記が義務化され、申請期限を過ぎた場合には罰則が科される可能性があります。

本記事では、義務化された相続登記において申請期限を過ぎた場合の罰則について解説します。

相続登記が義務化された背景

相続登記が義務化された背景には、全国各地で増加する所有者不明土地の問題があります。

相続が発生しても登記が行われないまま放置されることで、土地の所有者が特定できなくなり、公共事業や災害復旧の妨げになるケースが社会問題となっていたのです。

こうした状況を改善するために、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続人は一定の期間内に登記申請を行うことが法律上求められるようになりました。

相続登記の期限を過ぎた場合の罰則

相続登記の申請期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内と定められています。

この期限を正当な理由なく過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料は刑事罰ではありませんが、行政上のペナルティとして科されるものであるため、軽視することはおすすめできません。

期限内に手続きを完了させるためにも、相続が発生したら早急に取りかかることが大切です。

2024年4月以前の相続分も対象

相続登記の義務化は、2024年4月1日以前に発生した相続にもさかのぼって適用されます。

過去に相続した不動産の登記をまだ行っていない場合、2027年3月31日までに手続きを完了させる必要があります。

たとえば、10年前や20年前に相続した不動産であっても、期限までに相続登記を行わなければ過料の対象となる可能性があるため注意が必要です。

正当な理由があれば罰則を回避できる

申請期限を過ぎた場合でも、正当な理由が認められれば過料が科されないこともあります。たとえば、相続人が多数いて遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人の所在が不明で連絡が取れないときなどが挙げられます。

また、遺産分割協議がまとまっていない場合でも、ご自身が相続人であることを法務局に申し出る相続人申告登記を行うことで相続登記の申請義務を一時的に果たすことができます。

まとめ

本記事では、義務化された相続登記において申請期限を過ぎた場合の罰則について解説しました。

相続登記の義務化により、申請期限を正当な理由なく過ぎた場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2024年以前の相続分も対象となるため、未登記の不動産があるときは速やかに司法書士へ相談することをおすすめします。

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 自筆証書遺言保管制度とは...

    自身の死に備えて遺言書を作成したものの、作成した遺言書の保管方法に悩んでいるという方のための選択肢として、「自筆証書遺言...

  • 法定後見の問題点

    遺産分割協議を行う際に、相続人に一人でも未成年者や精神疾患等で意思能力が欠如している者がいれば、成年後見人を付ける必要が...

  • 家族信託で起こりやすいト...

    ■家族信託とは家族信託とは、比較的新しく設けられた制度で、未だ広く認知されていません。しかし、新たな財産管理の方法として...

  • 相続登記の義務化はいつか...

    2024年4月1日から相続登記は義務化されることとなりました。本稿では、相続登記とは何かといった点や、相続登記義務化が適...

  • 不動産のみの遺産分割協議...

    遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合った場合に、その内容を書面に書き記したものをいいます。そのため、単独...

  • 認知症対策と家族信託

    家族信託の活用が期待されているのはこの認知症対策の分野です。従来このような認知症対策は主に成年後見制度を活用することが一...

  • 家族信託の手続きと流れ

    家族信託の主な流れは以下の通りです。 ・事前相談信託の相談ではなく、問題や何をした以下の相談を行います。家族信...

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、それに従って公証人に作成してもらうものをいい...

  • 【司法書士が解説】相続登...

    相続によって不動産の名義を引き継ぐ際には、「相続登記」という手続きが必要になります。2024年4月からは相続登記の申請が...

  • 会社設立の登記

    会社法49条によれば、株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記の申請につい...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ