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検認 手続き/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言に関するキーワード > 検認 手続き

検認 手続き

  • 認知症対策と家族信託

    したがって、どの財産をどのように管理運用していってほしいのかを決めた場合には、速やかに信託のための手続きを行い、事前の備えとしておく必要があるのです。また、家族信託はあくまで財産管理の手法であって身上監護権などは有していないことに気を付ける必要があります。 当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都...

  • 相続手続きとスケジュール

    相続には民法で決められた流れや手続きが定められています。今回は相続の手続きと流れについて見ていきましょう。 ⑴いつ相続が始まるのか現在我が国の民法の下では相続は被相続人の死亡によってのみ始まります(民法882条)。被相続人の死亡によって相続人が発生します。 ⑵誰が遺産をもらえるのか誰が相続人になることができるか、...

  • 遺言書の作成

    相続手続きに触れると、よく「遺贈」という言葉を耳にすると思いますが、遺贈とは、被相続人が、遺言によって財産を相続人や相続人以外の人に無償で贈与することをいいます。 遺言書は、相続にあたって必ず必要となるものではありません。遺言が無い場合には、法定相続人らが、法定相続分に従って財産を承継することになります。疎遠にな...

  • 遺言書の保管

    遺言者は、法務局に出向き、必要書類を提出して保管の申請を行うことで、法務局において遺言書を保管してもらうことができ、この場合開封時の検認も不要となります。この改正法は、2020年7月10日に施行されます。 ・公正証書遺言公正証書遺言については、公証役場で作成した後、正本と謄本を受け取ることができ、原本は公証役場で...

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認とは、遺言書を開封する際に、家庭裁判所においてその時点での遺言書の内容や状態等を確認することで、遺言がその後偽造や変造をされてしまうことを防ぐという手続です。 検認が必要となるのは、遺された遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言であった場合に限られます。公正証書遺言については、公証人立会いのもと作成され原...

  • 遺産整理

    遺産整理とは、一般に、被相続人が遺した相続財産について、遺産の分割を行ったり、相続登記や預貯金口座の名義変更等の法的な手続きを行う等して、法律的な処理をすることを指します。遺産整理は「遺品整理」と混同されてしまうことがよくあります。明確な境界によって定義が区別されているわけではありませんが、「遺品整理」とは、被相...

  • 遺言の執行

    遺言書が見つかった場合には、必要があれば検認等の手続を経た後、遺言の内容を執行していくことになります。 具体的な執行手続きとしては、遺言の内容に従って財産を分割し、内容によっては相続人以外の人に財産を引き渡したり、また不動産の不法占拠者等に明渡しの請求を行ったり、不動産登記の名義を変更する等が挙げられます。 この...

  • 相続人調査

    その際に「誰が相続人になるような人たちなのか」ということを調べる必要が生じ、そのための戸籍謄本等で調べて確定する手続きを相続人調査といいます。もちろん故人の子や配偶者などは大体把握できるかと思いますが、故人に婿養子や内縁の妻がいたりする可能性も捨てきれませんので調査は必須になります。もし十分な調査をしないまま相続...

  • 遺産分割協議書の作成

    少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない場合もあります。相続する財産を可能な限り記載しましょう。例えば被相続人が所有していた株式や車、債務などです。相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書は1通だけ作成すればそれだけで成立しますが、相続人の間の平等を保障するために相続人の数...

  • 負債相続(マイナスの遺産)

    こちらは遺産を全て放棄する以上、相続手続きを一切する必要がありません。家庭裁判所に相続の放棄をする旨の申述書を提出することによって申し立てをすることができます。そして申し立てが受理さえれば相続の放棄をしたことになります。 ⑵限定承認限定承認とは、被相続人がプラスとマイナスの遺産を両方もっており、かつどちらが大きい...

  • 相続放棄とは

    まず、相続放棄の方が手続きは楽です。例えば家庭裁判所への申し立ての際に相続放棄は1人ですることができますが、限定承認は共同相続人全員で申し立てをしなければなりません。また、相続放棄は相続される遺産が明らかに負債の方が大きい場合に適用される一方、限定承認は相続財産が全体としてマイナスなのかプラスなのか不明な場合や、...

  • 相続放棄の期限

    相続放棄は自分が相続人になることを知った時から3ヶ月以内に、自分が相続を放棄するという手続きをしなければ成立しません(民法905条、この3ヶ月を熟慮期間といいます)。もしこの3ヶ月を過ぎた場合に自動的に被相続人の遺産が承継されます。ちなみに、よく相続の時効云々という言葉が出てきますが、相続に時効はありませんですの...

  • 相続を司法書士に依頼するメリット

    相続された農場などの不動産の所有権移転登記申請などの事務処理的な手続きや相続放棄などの特殊な相続形態のテクニカルな手続きは慣れない人がほとんどだと思います。そこで、このような相続問題について自分の代わりに行う士業である司法書士を紹介していこうと思います。 司法書士とは???簡単に言えば、司法書士は不動産登記のプロ...

  • 不動産の抵当権抹消登記

    ⑵抵当権抹消登記の手続き相続した不動産のローンを完済した場合には相続登記手続き、抵当権抹消登記手続きの2つの手続きが必要になってきます。しかし、①ローンを相続開始前に完済した場合と②ローンを相続開始後に完済した場合によって若干手続き上の違いが生じます。 ①ローンを相続開始前に完済した場合1上述した団体信用生命保険...

  • 会社設立の流れ

    会社を設立する、と聞くと煩雑な手続きを要しそうな印象を抱くことも多いかもしれません。実際にはどのような手続きを経ることで会社は成立するのでしょうか。以下では株式会社を「発起設立」という方法で設立するにはどのような手続きを経る必要があるのか、その流れを示します。 ■事前の準備会社法を見ると、会社の設立の第一段階は「...

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立

    NPO法人を設立するには、いくつかの手続きを経る必要があります。 ■基本事項の決定NPO法人を設立するためには、「その法人の概要」が決まっていなければなりません。決定しておくべき基本事項としては、・NPO法人の目的・NPO法人の名称・メインとなる事務所の所在地・設立時役員・社員の資格の得喪に関する取り決め・公告方...

  • 動画の遺言に効力はあるか

    また、自筆証書遺言や秘密証書遺言には、開封前に家庭裁判所による検認が必要になります。遺言は、相続の方法を指定するものなので、相続人の利害関係に大きく影響を与えるものですから、要件を満たさない遺言には効力がありません。したがって、動画の遺言には法的拘束力がありません。 ・遺言書の付言事項を動画で遺すことはできる遺言...

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 法定後見の問題点

    遺産分割協議を行う際に、相続人に一人でも未成年者や精神疾患等で意思能力が欠如している者がいれば、成年後見人を付ける必要が...

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンなどを用いて自ら作成する遺言書のことをいいます。 遺言者が1人で、いつでも作...

  • 財産目録とは

    ■遺産相続とは人が死亡すると、相続が発生します。相続においては、故人は被相続人と呼ばれ、被相続人の財産を相続する人のこと...

  • 会社設立の流れ

    会社を設立する、と聞くと煩雑な手続きを要しそうな印象を抱くことも多いかもしれません。実際にはどのような手続きを経ることで...

  • 所有権保存登記

    不動産を所有したり担保を設定するときには登記をすることが一般的になります。その登記の中でも、例えば新築住宅を建てたときは...

  • 遺言書の作成

    相続にあたっては、相続人のうち誰がどの相続財産を引き継ぐのか、揉めることがよくあります。こうした相続争いを防ぐためにも、...

  • 家族信託を自分でする場合...

    ■家族信託家族信託は、本人が自分で財産を管理できなくなった時のための制度です。具体的には、本人が委託者として自分の財産を...

  • 婿と婿養子の相続権の違い

    婿と婿養子の違いとしては、相続権があるかどうかという点があげられます。具体的には、婿であるというだけでは相続権がなく、婿...

  • 相続登記の義務化はいつか...

    2024年4月1日から相続登記は義務化されることとなりました。本稿では、相続登記とは何かといった点や、相続登記義務化が適...

  • 【司法書士が解説】連絡が...

    人が亡くなると、相続が開始されます。相続人は被相続人(亡くなられた方)の権利や義務の一切を承継します。例えば、被相続人の...

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
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