044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

認知症発覚後でも家族信託の契約を結べる?判断基準は?/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 家族信託 > 認知症発覚後でも家族信託の契約を結べる?判断基準は?

認知症発覚後でも家族信託の契約を結べる?判断基準は?

認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。

しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性があります。

この記事では、認知症発覚後に家族信託の契約を結べるかどうかの判断基準について紹介します。

家族信託とは家族で財産を管理する一つの方法

家族信託とは、保有している資産(預貯金や不動産など)を信頼できる家族に委ねて管理してもらう取り決めのことです。

契約を結んだ家族には財産の運営や処分の権利が与えられているため、不動産の売却や購入といった資金活用が可能です。

信託する財産の種類も選べて、相続税対策のための投資運用もできます。

認知症が発覚後に家族信託を結ぶことは難しい

基本的に認知症が発覚後は、判断能力を失っているとみなされるため、家族信託の契約を結ぶことはできません。

しかし、軽度の認知症であり、判断能力があると認定された場合には、契約を結べる可能性があります。

認知症のレベルを判断する上で基準があります。

認知症の判断基準 

軽度の認知症かどうかは、医師が診断と認知症レベルを確かめるためのテストを行い判断します。

しかし家族信託を公正証書として利用する場合、医師の診断結果が必ずしも家族信託の契約に直接影響するとは限りません。

家族信託を公正証書として利用する場合、最終的に認知症の判断をするのは、公証役場の公証人だからです。

 

公証人は、認知症が軽度であることを確認できた時点で公正証書を作成し、契約を結びます。 

公証人は以下の点を認知症の人に確認する可能性があります。

 

  • 契約者本人の名前や住所などの個人情報
  • 契約書に証明を行える状態か
  • 契約内容を理解しているか
  • 誰と家族信託の契約を結び財産管理を任せようとしているか

 

これらの判断基準をクリアしている場合、認知症を患っていても軽度とみなされ契約を結べる可能性があります。

 

家族信託は、信託契約を公正証書としなくても利用できます。

ただし、公正証書でないと後でトラブルになる可能性があるため、公証役場に行って公正証書を作成するのがおすすめです。

まとめ

家族信託は、財産を柔軟に運用するための取り決めです。

認知症が発覚した後に、家族信託の契約を結ぶことはできない場合があります。

しかし、医師により認知症が軽度であると判断され、家族信託の意義と契約内容を理解している、と公証人が判断した場合に契約を結ぶことが可能です。

家族の一人が認知症を患っている状態で家族信託の契約を結ぶことを望む際、司法書士に相談することをおすすめします。

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 所有権保存登記

    不動産を所有したり担保を設定するときには登記をすることが一般的になります。その登記の中でも、例えば新築住宅を建てたときは...

  • 相続登記の義務化はいつか...

    2024年4月1日から相続登記は義務化されることとなりました。本稿では、相続登記とは何かといった点や、相続登記義務化が適...

  • 法定後見の問題点

    遺産分割協議を行う際に、相続人に一人でも未成年者や精神疾患等で意思能力が欠如している者がいれば、成年後見人を付ける必要が...

  • 負債相続(マイナスの遺産...

    よく相続と聞くと親や配偶者の家や金銭、株式といった財産を承継するものだと思い浮かべる人も多いですが、一方で借金や債務とい...

  • 遺産整理

    遺産整理とは、一般に、被相続人が遺した相続財産について、遺産の分割を行ったり、相続登記や預貯金口座の名義変更等の法的な手...

  • 合同会社設立の登記

    合同会社は、会社の設立登記をすることで成立します。もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異...

  • 成年後見制度と家族信託の...

    成年後見制度は認知症等の病気や障害などによって自身で財産管理などを行うのが難しい方を支援する仕組みです。成年後見制度を利...

  • 【司法書士が解説】相続登...

    相続によって不動産の名義を引き継ぐ際には、「相続登記」という手続きが必要になります。2024年4月からは相続登記の申請が...

  • 遺言書の撤回方法を種類別...

    遺言書を作成した後、「やっぱり内容を変えたい」「相手を変更したい」と考えるケースは珍しくありません。遺言は、生前であれば...

  • 自筆証書遺言保管制度とは...

    自身の死に備えて遺言書を作成したものの、作成した遺言書の保管方法に悩んでいるという方のための選択肢として、「自筆証書遺言...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ