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遺言信託と家族信託の違い/司法書士栗原事務所

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遺言信託と家族信託の違い

遺言信託と家族信託を利用した遺言の代替手段、いわゆる遺言代用信託は全く別のものと考えて問題ありません。

 

遺言信託はまず前提として従来の遺言の制度と変わるものではありません。遺言を信託銀行などのサポートの下で作成、補完することで確実にトラブルなく効果を発揮させるのが狙いです。そのため、遺言信託では従来の遺言でできなかったことが可能になるといった事はありません。

 

一方で遺言代用信託の場合には、例えば受益者連続型信託を行うことができます。これは、子へと財産を承継し次はこの孫へ…といった承継が可能ということです。従来の遺言ではこのような指定を行っていくことはできませんでした。家族信託を有効に活用することによって、長きにわたって自分の意思を遺していくことが可能になったのです。

 

一方で、子の認知などは家族信託では行うことができないものです。したがって場合に応じた使い分けを行っていくのも重要なのです。

 

当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相談にお応えします。「遺言の代わりを家族信託でできると聞いた」「遺言を書いてほしいと頼みにくいので、家族信託を使って同じ効果を出してほしい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所所属の司法書士は、家族信託について豊富な知識と経験があるので、お困りの際は当事務所へご相談下さい。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

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事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
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