044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

【2026年4月施行】住所変更登記の義務化と手続きの期限/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 不動産登記 > 【2026年4月施行】住所変更登記の義務化と手続きの期限

【2026年4月施行】住所変更登記の義務化と手続きの期限

住所変更登記とは、不動産の所有者が引っ越しや結婚、離婚などによって住所や氏名が変わった際に、登記簿上の情報を最新の状態に更新する手続きです。

本記事では、2026年4月に施行された住所変更登記の義務化と手続きの期限について解説します。

住所変更登記の義務化とは

これまで住所変更登記は任意の手続きであり、引っ越しや氏名変更があった際に登記簿上の情報を更新しなくても、法律上の罰則はありませんでした。

しかし、2026年4月1日以降は住所や氏名の変更日から2年以内に変更登記の申請が義務化されており、違反した場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。

また、住所だけでなく、結婚や離婚などによる氏名の変更についても同様に義務化の対象です。

義務化された背景と目的

住所変更登記が義務化された背景には、所有者不明土地の問題があります。

国土交通省の調査では、所有者不明土地の発生原因の約3分の1が住所変更登記が行われないまま放置されていることにあるとされています。

登記簿上の情報を常に最新に保つことで、所有者不明土地の発生を防ぐ目的として義務化されました。

住所変更登記の手続き

引っ越しの場合は、新住所の住民票、氏名変更の場合は戸籍謄本などが必要となります。

費用は、不動産1件につき登録免許税として1000円必要です。

なお、2026年4月以降はスマート変更登記という新制度が導入されています。

スマート変更登記とは、事前に検索用情報を法務局に申し出ておくことで、法務局が住基ネットなどと連携して住所変更を把握し、職権で登記を行ってくれる無料の制度です。

押印も不要でWeb上で手続きが完結するため、今後の住所変更への対応として活用されることをおすすめします。

住所変更登記の期限

住所変更登記の期限は、住所や氏名の変更日から2年以内と定められています。

2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっていて、登記を行っていない場合も対象です。

この場合、2028年3月31日までに住所変更登記を完了させる必要があります。

まとめ

本記事では、2026年4月に施行された住所変更登記の義務化と手続きの期限について解説しました。

住所変更登記は、住所や氏名を変更した日から2年以内の申請が必要です。

過去の未登記分は、2028年3月31日までに対応する必要があるため、お心当たりのある方は早めに司法書士に相談することをおすすめします。

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 【2026年4月施行】住...

    住所変更登記とは、不動産の所有者が引っ越しや結婚、離婚などによって住所や氏名が変わった際に、登記簿上の情報を最新の状態に...

  • 遺言の執行

    遺言書が見つかった場合には、必要があれば検認等の手続を経た後、遺言の内容を執行していくことになります。 具体的...

  • 家族信託の契約書|記載事...

    不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる家族信託は、財産管理の手段の一つとして注目されています...

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認とは、遺言書を開封する際に、家庭裁判所においてその時点での遺言書の内容や状態等を確認することで、遺言がその後...

  • 【司法書士が解説】合同会...

    本稿では合同会社設立の登記の申請における際の登記すべき事項について解説していきます。会社法には第914条の中にその規定が...

  • 商事信託と家族信託の比較

    商事信託と家族信託ではいくつかの点で異なっています。それぞれにメリット、デメリットが存在するため目的に応じた使い分けが必...

  • 家族信託で起こりやすいト...

    ■家族信託とは家族信託とは、比較的新しく設けられた制度で、未だ広く認知されていません。しかし、新たな財産管理の方法として...

  • 法定後見の問題点

    遺産分割協議を行う際に、相続人に一人でも未成年者や精神疾患等で意思能力が欠如している者がいれば、成年後見人を付ける必要が...

  • 抵当権設定登記

    抵当権設定登記とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して債権を確保する権利が設定されている旨を帳簿...

  • 会社を移転する際に必要な...

    会社の本店を移転する場合、やらなければならない手続きの一つに登記申請があります。この記事では、会社の本店移転登記にかかる...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ