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特定 遺贈/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言に関するキーワード > 特定 遺贈

特定 遺贈

  • 遺言書の作成

    相続手続きに触れると、よく「遺贈」という言葉を耳にすると思いますが、遺贈とは、被相続人が、遺言によって財産を相続人や相続人以外の人に無償で贈与することをいいます。 遺言書は、相続にあたって必ず必要となるものではありません。遺言が無い場合には、法定相続人らが、法定相続分に従って財産を承継することになります。疎遠にな...

  • 自筆証書遺言

    日付は作成日を特定できるように記載する必要があり、「○年○月吉日」といった書き方は認められません。 ・財産を特定すること遺言の内容部分等において、財産を明確に特定することが必要です。 ・加筆や修正は定められた方式に従って行うこと自筆証書遺言は、これまで作成者が自宅等で自ら保管することになっていましたが、法改正によ...

  • 遺言の執行

    遺言執行者を選任する際には、特定の相続人の贔屓等があったりするとトラブルが生じる恐れがあるため、中立的な立場の人に任せることが重要です。遺言の執行につき細かな手続きを一任することを考え、弁護士や司法書士等の専門家に依頼することも多くなっています。

  • 相続人調査

    今回は相続人を特定するための相続人調査について見ていきましょう。 相続人を特定することの必要性そもそも、なぜ相続人を特定させる必要があるのでしょうか。民法により定められた相続の流れを確認しながら見ていきましょう。被相続人が死亡すると民法では被相続人の子、父母(直系尊属)、兄弟姉妹、そして配偶者に遺産の相続権が発生...

  • 遺留分減殺請求

    遺留分を持つ資格のある人(遺留分権者)が遺留分を取り損ねる場合に被相続人が第三者に贈与した遺産や遺言によって特定の人に承継された遺産を裁判により取り戻すことができます。 ⑵遺留分減殺請求権遺留分減殺請求権は、遺留分の遺産を遺留分権者が承継できることを保全するために、被相続人による生前の贈与や遺言に基づいた贈与によ...

  • 遺留分の計算方法・割合

    遺留分侵害額請求権とは、上記の計算方法によって算出された遺留分が、被相続人の遺言による遺贈や生前贈与によって侵害された場合に、遺留分権利者が、侵害された相手方に対して侵害された金額分の金銭を取り戻せる権利です。相続法の改正(施行日2019年7月1日)により、遺留分減殺請求権から名称が変更され、侵害された財産が不動...

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 不動産の抵当権抹消登記

    相続する遺産の中に抵当権が付いた不動産が相続される場合があります。抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融...

  • 会社設立の登記

    会社法49条によれば、株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記の申請につい...

  • 所有権保存登記

    不動産を所有したり担保を設定するときには登記をすることが一般的になります。その登記の中でも、例えば新築住宅を建てたときは...

  • 相続を司法書士に依頼する...

    日常では法律にあまり深く関わらない人でも、遺産相続になると民法をはじめとする法律の知識が必要になってきます。相続された農...

  • 事業承継

    家族信託での事業承継はこれまでの贈与や株式の売買で発生していた問題を解決する手段として期待されています。例えば、子どもに...

  • 合同会社設立の登記

    合同会社は、会社の設立登記をすることで成立します。もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異...

  • 合同会社と株式会社の違い...

    合同会社とは、持分会社の一種であり、出資者である社員(この社員の地位を「持分」という)によって所有される会社のことです。...

  • 相続登記(不動産の名義変...

    遺産相続の中で、被相続人の財産の中には土地や建物などの不動産も含まれているときには、その不動産を相続した相続人は登記名義...

  • 遺留分減殺請求

    民法では、故人(被相続人)に親しい親族(例えば、子や親)に遺産を有する権利(相続権)を定めています。そしてもし被相続人が...

  • 不動産の信託とは

    家族信託では不動産の様な財産も信託することが可能です。成年後見制度などでは認知症等になってしまった後簡単に後見人の裁量で...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
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定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

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