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相続財産調査を自分ですることはできる?注意点も併せて解説/司法書士栗原博延事務所

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相続財産調査を自分ですることはできる?注意点も併せて解説

相続財産調査は、相続手続きを進める上で欠かすことのできない重要な手続きです。

本稿では、相続財産調査を自分ですることはできるかについて、注意点も併せて解説していきます。

相続財産調査とは

相続とは、ある方が亡くなった際に、お亡くなりになった方が生前有していた権利・義務を相続人の方が承継することをいいます。

 

相続の対象となる財産は、相続財産と呼ばれます。

原則として、お亡くなりになった方が生前有していた権利・義務は全て相続財産に当たります。

そのため、現金に限らず、株式や借地権、特許権なども相続財産に含まれます。

 

また、相続財産にはプラスの財産のみならずマイナスの財産も含まれるため、借金などの債務も相続対象となります。

 

年金受給者としての地位や親権者としての地位など、他者に譲ることのできない一身専属的な権利利益は例外的に相続財産には含まれません。

 

相続財産調査とは、相続財産に当たる財産として何がどれだけあるのかをすべて洗い出す調査のことをいい、相続手続きを進める上で欠かすことのできない手続きの1つです。

相続財産調査を自分ですることはできるのか-相続財産の調査方法-

相続財産調査は皆さん自身で行うことが可能です。

各財産の調査方法は以下の通りです。

 

⑴預貯金の調査

預貯金の調査の場合、お亡くなりになった方が持たれていた金融機関口座をすべて洗い出した上で、各口座の残高を確認し、金融機関に対して取引履歴開示請求を行います。

口座は、通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物、亡くなっていた方が生前に使用していた電子機器などから探すことが可能です。

 

⑵不動産の調査

不動産の調査は、権利証や固定資産税の納税通知書など、不動産に関する書類を探して行います。

また、各市区町村が作成している「名寄帳」と呼ばれる資料を取り寄せることによっても不動産に関する情報を集めることができます。

取り寄せ請求は不動産が所在する市区町村または都税事務所に対して行います。

 

⑶株式や国債、投資信託の調査

株式等の調査は預貯金の調査と同様に進めていきます。

具体的には証券会社や信託銀行、その他金融機関の取引明細、株主総会の招集通知などの郵便物が届いていないかを確認します。

 

⑷借金や債務の調査

借金等の調査の場合には、借用書を始めとする債務の存在が明らかにされている書類を探します。

消費者金融などからの郵便物が届いていないかの確認も重要です。

注意点

相続方法として相続放棄や限定承認を選択する場合には、原則として相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。

また、相続税申告にも期限があります。

このため、相続財産調査はなるべく早めに行うことをおすすめいたします。

相続・遺言に関するお悩みは司法書士栗原博延事務所におまかせください。

相続財産調査は、自分で行うことも可能ではありますが、一つでも漏れがあると別の相続人とのトラブルに繋がりかねないものです。

司法書士等の専門家に任せることで、漏れなくスムーズに相続手続きを進めることが可能となります。

司法書士栗原博延事務所には、相続問題や遺言に詳しい専門家が在籍しております。

お困りの際はお気軽に一度ご相談ください。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

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事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
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