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婿と婿養子の相続権の違い/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言 > 婿と婿養子の相続権の違い

婿と婿養子の相続権の違い

婿と婿養子の違いとしては、相続権があるかどうかという点があげられます。

具体的には、婿であるというだけでは相続権がなく、婿養子になる、すなわち配偶者の両親と養子縁組をすることにより、自身の相続権を得ることとなります。

婿養子として相続権を得ることには、メリットやデメリットが存在します。

 

まず、メリットとしては、婿養子となることにより、配偶者の両親が死亡した場合に実子と同じ割合で相続することができる点があげられます。

このとき、婿養子をした自身の両親が死亡した場合にも実子として相続することができるため、相続できる財産が多くなります。

 

これに対し、デメリットとしては、配偶者の両親にも実の両親にも相続権が認められることにより、両方の親について扶養義務が生じる点があげられます。

 

養子縁組はいつでもできるとともに解消することもできるため、お婿さんと養子縁組をするのかどうかご家族で柔軟にご検討をなさることをおすすめします。

 

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

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所属 神奈川県司法書士会
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