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兄弟で土地を相続する際の注意点/司法書士栗原博延事務所

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兄弟で土地を相続する際の注意点

■遺産相続とは
遺産相続とは、故人が生前残した財産を、相続人の間で分割して承継することをいいます。遺産には、土地や建物といった不動産、現金や預貯金、自動車等の様々なものが含まれます。遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って遺産を分割しますが、遺言書がない場合には、相続人同士で行う遺産分割協議によって、遺産の具体的な分割方法を決定していきます。それぞれの相続人は、自分が相続する割合において、遺産を相続することになるのです。

 

●不動産を相続する際の注意点
先ほど確認した通り、遺産相続を行うには、相続人が1人でない限りは、遺産を分割することが必要となってきます。その際に問題となるのが、不動産の相続です。なぜなら、複数人で遺産を分け合うには、当然分割しなければならないのですが、不動産を分けることは簡単ではないからです。現金のように単純に分けることもできませんし、かと言って、不動産は価値が大きいものが多いため、1人の相続人が1つの不動産をまるごと承継すると、不公平を生んでトラブルの原因になってしまいます。このように、不動産の相続は、遺産相続をする際の大きな問題となってしまうのです。では、遺産に不動産が含まれていた場合、どのように遺産を分割すれば良いのでしょうか。以下では、兄弟で土地を相続した場合を例にとって、確認していきましょう。

 

●兄弟で土地を相続する場合
先ほど確認した通り、不動産を相続する場合には分け方が問題となりますが、土地も不動産に含まれますから、同様に分け方が問題となります。
まず、現物相続という相続方法があります。土地と現金が相続対象の場合には、1人が1つの不動産を、もう1人が同等の価格の金銭を相続する方法です。次に、共有相続という方法があります。よくある相続方法ではありますが、注意が必要です。方法としては、1つの不動産を兄弟で共有するというシンプルなものですが、土地を売却したり、賃貸借に出したりする場合には、共有している全員の意見が合わないといけないため、トラブルの火種となる可能性があります。
そこで、代償分割や換価分割という方法があります。代償分割は、1人が土地を相続し、もう1人に対して相続分の金銭を渡すという方法です。現物相続と似ているようにも思えますが、代償分割の場合、金銭は相続財産の中から支払うのではなく、土地を相続した相続人から支払うことになるため、あまり現実的な方法とは言えません。また、換価分割は、土地を売却することで得た金銭を兄弟の相続分で分け合う方法です。金銭を分け合うのは、明確でわかりやすく、平等も保たれます。しかし、土地を利用したい等の理由で売却したくない場合には、この方法をとることはできません。
以上のように、土地の相続には様々な方法があり、それぞれの事情に合った方法が必ず存在します。どの方法が自分たちにとってベストなのか、きちんと調べた上で相続を行うことが大切です。

 

司法書士栗原博延事務所では、相続に関するご相談を承っております。不動産の相続にはトラブルがつきものですから、お悩みの際には、ぜひお早めに法律の専門家に相談されることをお勧めします。まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
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