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遺留分の計算方法・割合/司法書士栗原事務所

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遺留分の計算方法・割合

遺留分とは、遺留分権利である相続人に対して相続財産の法定の割合を留保しておくことです。遺留分権利者は、遺留分の割合で財産を最低限相続できます。遺留分は、すべての相続人に認められるわけではなく、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人と子が死亡している場合はその代襲相続人にのみ認められます。

 

・遺留分の計算と割合
遺留分は、「被相続人の財産×集団的遺留分×各遺留分権利者の法定相続分」で計算されます。
まず、被相続人の財産とは、「遺産総額+贈与(相続人の特別受益を含む)-債務の総額」によって求められる金額です。この点、上記の贈与とは、相続開始前の1年間になされたものが原則です。もっとも、相続開始時点から1年前の日よりも前に贈与され、かつ当事者双方が遺留分権利者に損害を被らせることを知って行った場合も贈与として算定されます。
次に、集団的遺留分とは、遺留分権利者の全員が遺留分として取得する財産割合のことです。集団的遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1であり、それ以外の場合、被相続人の財産の2分の1となります。
また、法定相続分は、民法に規定されている各相続人の持分であり、法定相続人の順位ごとに変わります。配偶者の例で考えると、相続人が配偶者と子であれば、各相続人の持分は2分の1となり、配偶者と第2順位の相続人がいる場合は、配偶者の法定相続分は3分の2になります。
これらを踏まえ、例えば、被相続人の財産が4800万円、相続人が配偶者1人、子が3人の場合、配偶者の遺留分は、4800万円(被相続人の財産)×2分の1(集団的遺留分)×2分の1(配偶者の法定相続分)=1200万円となります。他方で、それぞれの子の遺留分は、4800万円×2分の1×6分の1(配偶者と子2人だから子の法定相続分は2分の1×3分の1)=400万円となります。

 

・遺留分侵害額請求権
遺留分侵害額請求権とは、上記の計算方法によって算出された遺留分が、被相続人の遺言による遺贈や生前贈与によって侵害された場合に、遺留分権利者が、侵害された相手方に対して侵害された金額分の金銭を取り戻せる権利です。相続法の改正(施行日2019年7月1日)により、遺留分減殺請求権から名称が変更され、侵害された財産が不動産である場合も、金銭による侵害額の請求ができるようになりました。侵害された相手方とは、遺言による遺贈や被相続人が亡くなった時点から1年以内に贈与された者のことを示します。(被相続人及び受贈者が遺留分を侵害していることを知っていた場合は、1年以上前でも請求可能)

 

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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