044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

動画の遺言に効力はあるか/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 相続・遺言 > 動画の遺言に効力はあるか

動画の遺言に効力はあるか

遺言とは、被相続人が存命中に遺言書を遺すことで、相続の内容や方法をあらかじめ指定しておき、被相続人が死亡した後、遺言書に従って遺産分割を行うことです。現代では、スマートフォンやビデオカメラによって、自分の死後に親族に対するメッセージを遺しておくことも多くなっています。遺言書は、文字通り文書によって被相続人の意思を相続のあり方に反映させるものですが、文書ではなく動画によって遺言を遺すこともできるのでしょうか。

 

・動画の遺言は効力がない
結論からいうと、動画による遺言は、法的効力がありません。遺言には、自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言の3種類があります。そして、この3つの遺言は、いずれも法律で規定された形式の文書であることが効力発生の要件です。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言には、開封前に家庭裁判所による検認が必要になります。遺言は、相続の方法を指定するものなので、相続人の利害関係に大きく影響を与えるものですから、要件を満たさない遺言には効力がありません。したがって、動画の遺言には法的拘束力がありません。

 

・遺言書の付言事項を動画で遺すことはできる
遺言書には、いずれの方式においても付言事項を記すことができます。付言事項とは、遺言書のうち、法定遺言事項を除いた、法的拘束力のない部分のことです。例えば、遺言書に記載されている法定遺言事項を記した理由や背景、親族への想いなどを自由に記載することができます。こうした付言事項は、文書ではなく動画で遺しておくこともできます。文書よりも動画のほうがより明確に意思が伝わりやすいことも多く、遺言書と動画を組み合わせることで、相続人に自分の意思をより正確に伝えられる遺言を遺すことができます。詳細かつ明確な付言事項を遺すことで、相続人による相続をめぐった争いを未然に防ぐことにもつながります。

 

相続、遺言、遺留分に関する司法書士へのご相談は、司法書士栗原博延事務所にご相談ください。

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 遺産分割協議書の作成

    相続が始まりいざ相続人の間で遺産を分割する際に必要になってくるのが遺産分割協議書です。今回は、⑴遺産分割協議書の目的、⑵...

  • 家族信託を自分でする場合...

    ■家族信託家族信託は、本人が自分で財産を管理できなくなった時のための制度です。具体的には、本人が委託者として自分の財産を...

  • 相続放棄の期限

    自分の責任でもない被相続人の負債を負わなければならないといった不条理を避けるために民法は938条以下に「相続の放棄」の規...

  • 家族信託の手続きと流れ

    家族信託の主な流れは以下の通りです。 ・事前相談信託の相談ではなく、問題や何をした以下の相談を行います。家族信...

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンなどを用いて自ら作成する遺言書のことをいいます。 遺言者が1人で、いつでも作...

  • 認知症発覚後でも家族信託...

    認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性がありま...

  • 根抵当権付きの不動産を相...

    根抵当権付きの不動産を相続財産の中に含んでいる場合、その不動産をどう扱うかについては、相続財産全体の状況を鑑みてから決め...

  • 不動産の相続登記(所有権...

    遺産相続の際に土地や家、マンションといった不動産が相続されることはよくあります。そして例えば相続人である兄弟が共同して相...

  • 建物滅失登記

    建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省に...

  • 遺言書がある場合の相続登...

    亡くなった方である被相続人の相続財産の中に不動産があった場合、その不動産を相続した相続人に、所有権が移転します。そして、...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ