044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言 > 川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください

川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください

■遺言とは
遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくことで、自分の死後に意思表示しておいたものの効力が発生するという仕組みになっています。しかし、遺言書は正しく作成しないと法的拘束力を持ちません。そのため、誤りのある遺言書を作成しないよう、注意することが必要です。

 

●遺言書を作成するメリット
遺言書は、相続対策として、大きな役割を持ちます。相続対策における遺言書では、自分の死後に財産をどのように分けるのかについてあらかじめ示しておきます。遺言書を作成しておけば、遺言書の内容通りに財産が分けられることになります。もし遺言書がなければ、相続人同士で話し合って遺産分割方法を決めなければいけなくなり、相続トラブルの原因にもなりかねません。このように、遺言書を作成しておくことは、将来の親族同士の争いを避けることにもつながるため、大きなメリットがあるといえるでしょう。しかし、正しい遺言書を作成するには正しい形式に従う必要があり、それを満たさなければ遺言書が無効となってしまいます。自分が作成したい遺言書はどのような形式なのか、あらかじめきちんと確認しておくことが大切です。

 

●遺言書の種類と作成方法
遺言書には複数の形式があり、①自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの作成方法について、簡単に確認しておきましょう。
自筆証書遺言
名前の通り、自筆によって作成していく方法です。遺言書を残す人が、遺言書上の全ての文章や署名・日付等を自筆し、押印します。代筆等は認められません。
公正証書遺言
公証人に遺言書作成を依頼し、作成してもらう方法です。遺言を残す人が2人以上の証人とともに公証役場に行き、その証人の立会いの下で、公証人に対し遺言の内容を伝えます。公証人は、その内容を聞きながら、遺言書を作成していきます。
秘密証書遺言
遺言を残す人が自分で遺言書を作成した後、完成した遺言書を、2人以上の証人とともに公証役場に持っていきます。遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを保証してもらうという制度です。
以上、3種類の形式によって、遺言書を作成することができます。もちろん、ご不明な点等ありましたら、司法書士にご相談いただければと思います。

 

司法書士栗原事務所では、川崎市にお住まいの方を中心に、遺言書に関するご相談を承っております。遺言書の作成や内容等に関する疑問がありましたら、そのお悩みのひとつひとつに、真摯に対応いたします。まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 合同会社設立の登記

    合同会社は、会社の設立登記をすることで成立します。もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異...

  • 【司法書士が解説】合同会...

    本稿では合同会社設立の登記の申請における際の登記すべき事項について解説していきます。会社法には第914条の中にその規定が...

  • 会社設立の登記

    会社法49条によれば、株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記の申請につい...

  • 不動産のみの遺産分割協議...

    遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合った場合に、その内容を書面に書き記したものをいいます。そのため、単独...

  • 町田市の家族信託に強い司...

    ■家族信託とは「家族信託」とは、近年登場した、新たな相続対策方法です。従来の遺言や後見制度以上に多様な相続ニーズに対応で...

  • 相続人申告登記とは?メリ...

    不動産登記法の改正で令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。遺産分割協議が合意に至らず相続登記期限内に登記申請を...

  • 不動産登記を司法書士に依...

    ■不動産登記とはまず、不動産とは、土地や建物のことを意味します。また、登記とは、土地や建物の所有者が誰なのか、ということ...

  • 相続を司法書士に依頼する...

    日常では法律にあまり深く関わらない人でも、遺産相続になると民法をはじめとする法律の知識が必要になってきます。相続された農...

  • 自筆証書遺言保管制度とは...

    自身の死に備えて遺言書を作成したものの、作成した遺言書の保管方法に悩んでいるという方のための選択肢として、「自筆証書遺言...

  • マンションの相続における...

    マンションを相続する場合に、どのような手続きが必要となるでしょうか。マンションは、民法上の不動産に該当します。不動産を相...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ