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遺言書の撤回方法を種類別に解説/司法書士栗原博延事務所

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遺言書の撤回方法を種類別に解説

遺言書を作成した後、「やっぱり内容を変えたい」「相手を変更したい」と考えるケースは珍しくありません。

遺言は、生前であれば自由に撤回や変更が可能です。

ただし遺言の形式や撤回方法を誤ると、古い内容が残ったままになるリスクもあります。

今回は、遺言の種類ごとにどのように撤回・変更ができるのかを解説します。

遺言は原則として自由に撤回できる

民法1022条により、「遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を撤回できる」と明記されています。

本人が生きている間は、自由に内容を変更したり取り消したりできます。

遺言の種類別|撤回・変更の方法

遺言の形式は、以下の3種類です。

 

 

種類別の撤回方法を解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が全文を自筆で書いて作成する形式です。

遺言を撤回・変更するには、次の方法があります。

 

  • 新しい自筆証書遺言を作成する:内容が矛盾する部分は古い遺言が撤回されたとみなされる
  • 破棄する:物理的に破る・焼く・捨てるなど、故意に破棄すれば、遺言は撤回されたとみなされる

 

訂正には、法律で定められた方式(訂正箇所への押印と変更箇所の記載)が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成・保管する方式で、もっとも確実性が高い遺言です。

原本は公証役場で保管されるため、手元にある謄本を破棄しても遺言の撤回はできません。

撤回・変更するには、新しい公正証書遺言を作成する必要があります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を他人に知られずに作成できる遺言で、公証人の確認を受けて封をした状態で保管されます。

他の方法と同様に、新たな遺言を作成すればその内容が優先されるため、撤回が可能です。

また、封印された遺言書を自分で破棄する方法でも撤回ができます。

遺言書の撤回に関する注意点

遺言を何度か書き直すと、相続人が混乱する原因になります。

新しい遺言を作成した際は、古い遺言を確実に撤回・破棄し、記載をわかりやすい形で残してください。

また、遺言書を破棄したつもりでも、無効にならない場合があります。

できれば、新しい遺言書の作成や、公正証書での撤回など確実な方法を選んでください。

まとめ

遺言は、一度作成したからといって固定されるものではなく、本人の意思でいつでも撤回・変更が可能です。

ただし遺言の形式によって若干アプローチが異なるため、自分がどのような形式で遺言を書くのか、よく理解する必要があります。

相続関係が複雑な場合や、トラブルを避けたいときは、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

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