任意後見契約を公正証書で作成する際の必要書類と費用
ご自身が認知症になったときに備え、信頼できる家族や知人に財産管理を任せたいと考えている方にとって任意後見契約は有効な対策の1つです。
本記事では、任意後見契約を公正証書で作成する際の必要書類と費用について解説します。
任意後見契約とは
任意後見契約とは、将来ご自身の判断能力が低下したときに備え、信頼できる人物に財産管理や身上保護などを委任する契約です。
成年後見制度では家庭裁判所によって後見人が選任されますが、任意後見契約では本人が十分な判断能力のあるうちに、みずからの意思で後見人を選び、決定できる点が大きな特徴です。
なお、任意後見契約は、法律によって公正証書で作成することが義務付けられています。
公正証書とは
公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公的な文書です。
公証人は、法務大臣に任命された法律の専門家であり、公正証書は高い証明力と信頼性を持つ書類として扱われます。
任意後見契約を公正証書で作成することで契約内容の真正性が保証され、将来のトラブル防止にもつながります。
作成する際の必要書類
任意後見契約を公正証書で作成する際には、本人と任意後見人となる方それぞれが書類を準備する必要があります。
まず、共通して準備が必要な書類は、発行から3か月以内の印鑑登録証明書、住民票、そして運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類です。
加えて、任意後見契約をする本人は、発行から3か月以内の戸籍謄本も準備しましょう。
ほかにも、不動産の登記簿謄本を求められる場合もあるため、事前に公証役場に確認しておくと安心です。
作成する際の費用
任意後見契約を公正証書で作成する際にかかる主な費用は以下の通りです。
- 任意後見契約の基本手数料1万1000円
- 登記嘱託手数料1400円
- 登記にかかる収入印紙代2600円
- 公正証書の正本や謄本の交付1枚につき250円
- 任意後見契約書の公正証書を法務局へ郵送する書留料540~1000円以内
また、任意後見契約の作成を司法書士などの専門家に相談する際には、別途書類作成費用などが5〜15万円程度発生する場合があります。
まとめ
本記事では、任意後見契約を公正証書で作成する際の必要書類と費用について解説しました。
任意後見契約の公正証書を作成する際には、本人と後見人となる方それぞれが必要書類を準備しなければなりません。
任意後見契約の公正証書作成に関して不安がある場合は、司法書士に相談することも検討してみてください。
