044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

【任意後見】任意後見制度にかかる費用と手続き方法/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 任意後見 > 【任意後見】任意後見制度にかかる費用と手続き方法

【任意後見】任意後見制度にかかる費用と手続き方法

任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備えて、自分が信頼できるひとに生活や財産の管理を任せられる制度です。

あらかじめ契約を結んでおくことで、認知症などで判断が難しくなったときにも、自分の希望に沿ったサポートを受けられる点が大きな特徴です。

とはいえ、実際に制度を利用しようとすると「費用はどのくらいかかるのか」「どんな手続きが必要なのか」といった疑問を持つ方も多いかもしれません。

今回は、任意後見制度の利用にかかる費用の内訳や相場、手続きの方法を解説いたします。

任意後見制度にかかる費用の目安

契約時や開始時、継続費用をそれぞれ確認していきましょう。

判断能力が十分ある段階での契約時にかかる費用

任意後見契約は、公正証書で作成しなければ効力が生じないため、公正証書作成に伴う費用が必要になります。

契約時の費用は、以下のとおりです。

 

  • 公証役場の手数料等:おおむね約2万円
  • 基本手数料:1万1000円
  • 登記嘱託:1400円
  • 登記の印紙:2600円
  • 公証人による出張作成:日当1万~2万円+交通費の実費

 

文案作成を専門家へ依頼した場合は、5万〜15万円程度かかります。

任意後見が開始されるときにかかる費用

任意後見は、本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって開始するため、家庭裁判所への費用が発生します。

任意後見が開始されるときにかかる費用は、以下のとおりです。

 

  • 家庭裁判所への申立費用:約1万円前後
  • 収入印紙:申立800円+登記1400円
  • 郵便切手:数千円

 

必要に応じて医師鑑定が5万円〜10万円程度かかります。

また、手続きを専門家に依頼した場合の目安は、10万〜15万円です。

任意後見開始後に発生する報酬

任意後見制度では、開始後も任意後見人や任意後見監督人に対して報酬が発生します。

主な報酬の目安は以下のとおりです。

 

  • 親族が任意後見人になった場合の報酬:月3万円以下
  • 専門職が任意後見人になった場合の報酬:月3万〜5万円程度
  • 裁判所が決定する任意後見監督人の報酬:月1万〜3万円程度
  • 交通費・通信費など実費:本人の財産から支出

 

任意後見監督人の報酬は、財産の額によって異なります。

任意後見制度の手続きの流れ

任意後見制度は、将来の被後見人が判断能力のあるうちに、任意後見人となる相手と契約内容を取り決め、公正証書にすることから始まります。

具体的な流れは以下の通りです。

 

①任意後見人となる相手を選ぶ 

②財産管理や身上保護の内容・権限の範囲を話し合い、契約内容を決める 

③公証役場で任意後見契約の公正証書を作成してもらう 

④公証人が任意後見契約の登記を嘱託する

⑤家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てる 

⑥裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見が正式に開始する

 

以後、任意後見人は監督人へ定期報告を行います。

まとめ

任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、自分が信頼できるひとに生活や財産の管理を託すための仕組みです。

契約時には公証役場での手数料や専門家への報酬、開始時には家庭裁判所での申立費用や医師鑑定料、そして開始後には任意後見人や監督人への報酬など、段階的に費用が発生します。

手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 認知症発覚後でも家族信託...

    認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性がありま...

  • 不動産の信託とは

    家族信託では不動産の様な財産も信託することが可能です。成年後見制度などでは認知症等になってしまった後簡単に後見人の裁量で...

  • 特定非営利活動法人(NP...

    NPO法人を設立するには、いくつかの手続きを経る必要があります。 ■基本事項の決定NPO法人を設立するためには...

  • 役員変更の登記

    取締役、監査役、代表取締役等が変更された場合には、役員変更の登記をする必要があります。具体的には、役員が辞任したり退任し...

  • 動画の遺言に効力はあるか

    遺言とは、被相続人が存命中に遺言書を遺すことで、相続の内容や方法をあらかじめ指定しておき、被相続人が死亡した後、遺言書に...

  • 遺言書の保管

    遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺...

  • 町田市の家族信託に強い司...

    ■家族信託とは「家族信託」とは、近年登場した、新たな相続対策方法です。従来の遺言や後見制度以上に多様な相続ニーズに対応で...

  • 自己信託(信託宣言)

    自己信託は委託者、受託者、受益者が1人の人物に集約されている信託で改正信託法が施行されたことによって活用できるようになっ...

  • 2026年4月から義務化...

    「結婚で名字が変わったが、不動産の登記はそのままにしている」「住まいの名義は旧姓のままだが、特に不都合は感じていない」と...

  • 遺言書の撤回方法を種類別...

    遺言書を作成した後、「やっぱり内容を変えたい」「相手を変更したい」と考えるケースは珍しくありません。遺言は、生前であれば...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ