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不動産を家族信託するメリ...
所有している不動産を処分する際、認知症など予期せぬ事態が発生した場合に、円滑に行えるのかどうか不安になることがあります。...
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不動産の抵当権抹消登記
相続する遺産の中に抵当権が付いた不動産が相続される場合があります。抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融...
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家族信託を自分でする場合...
■家族信託家族信託は、本人が自分で財産を管理できなくなった時のための制度です。具体的には、本人が委託者として自分の財産を...
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遺留分減殺請求
民法では、故人(被相続人)に親しい親族(例えば、子や親)に遺産を有する権利(相続権)を定めています。そしてもし被相続人が...
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合同会社と株式会社の違い...
合同会社とは、持分会社の一種であり、出資者である社員(この社員の地位を「持分」という)によって所有される会社のことです。...
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遺留分の計算方法・割合
遺留分とは、遺留分権利である相続人に対して相続財産の法定の割合を留保しておくことです。遺留分権利者は、遺留分の割合で財産...
任意後見に関する基礎知識や事例
本人と任意後見受任者が契約を締結した後、本人に判断力の低下がみられたら家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。
選任後、任意後見人の支援がスタートし、この時点で、任意後見受任者は任意後見人となります。
任意後見人の役割は、任意後見契約に書かれた内容の業務を行うことです。
一般的に以下の内容を契約で取り交わしているケースが多いです。
●財産管理
本人が所有している預金口座の管理をし、家賃、光熱費等の定期的に支払いが生じるものの支払いをします。
また不動産や株等の売却手続きや相続人になった場合に遺産分割協議への参加ができるように契約書に記載するケースもあります。
●生活支援
本人が生活する上で必要な支援を行います。
例えば介護が必要になった際の介護契約の締結、介護施設への入居が必要になった際に入居に必要な契約の締結、病気になった際の入院手続きなどがあります。
任意後見人ができることは、あくまでも法律行為に関することが対象となります。
掃除や洗濯、生活用品の購入や病院への送迎、食事を作ったり入浴の介助をしたりする行為はできません。
任意後見人は、親族がなる場合は無報酬のケースが多いですが、司法書士などに依頼する場合は報酬が必要です。
依頼する範囲によって金額が変わりますので、事前に調べておきましょう。
司法書士栗原博延事務所では、任意後見人に関するご依頼もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識
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代表司法書士紹介

- 司法書士
- 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
- ご挨拶
- 新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
- 経歴
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1971年生まれ
大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得
1998年 栗原博延司法書士事務所 開設
- 所属
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神奈川県司法書士会
事務所概要
名称 | 司法書士栗原博延事務所 |
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所属 | 神奈川県司法書士会 |
代表者 | 栗原 博延(くりはら ひろのぶ) |
所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402 |
電話番号/FAX番号 | TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137 |
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