義務化された相続登記において申請期限を過ぎた場合の罰則とは
相続登記とは、不動産を相続した際にその所有権を相続人名義に変更する手続きです。
2024年4月の法改正により相続登記が義務化され、申請期限を過ぎた場合には罰則が科される可能性があります。
本記事では、義務化された相続登記において申請期限を過ぎた場合の罰則について解説します。
相続登記が義務化された背景
相続登記が義務化された背景には、全国各地で増加する所有者不明土地の問題があります。
相続が発生しても登記が行われないまま放置されることで、土地の所有者が特定できなくなり、公共事業や災害復旧の妨げになるケースが社会問題となっていたのです。
こうした状況を改善するために、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続人は一定の期間内に登記申請を行うことが法律上求められるようになりました。
相続登記の期限を過ぎた場合の罰則
相続登記の申請期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内と定められています。
この期限を正当な理由なく過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料は刑事罰ではありませんが、行政上のペナルティとして科されるものであるため、軽視することはおすすめできません。
期限内に手続きを完了させるためにも、相続が発生したら早急に取りかかることが大切です。
2024年4月以前の相続分も対象
相続登記の義務化は、2024年4月1日以前に発生した相続にもさかのぼって適用されます。
過去に相続した不動産の登記をまだ行っていない場合、2027年3月31日までに手続きを完了させる必要があります。
たとえば、10年前や20年前に相続した不動産であっても、期限までに相続登記を行わなければ過料の対象となる可能性があるため注意が必要です。
正当な理由があれば罰則を回避できる
申請期限を過ぎた場合でも、正当な理由が認められれば過料が科されないこともあります。たとえば、相続人が多数いて遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人の所在が不明で連絡が取れないときなどが挙げられます。
また、遺産分割協議がまとまっていない場合でも、ご自身が相続人であることを法務局に申し出る相続人申告登記を行うことで相続登記の申請義務を一時的に果たすことができます。
まとめ
本記事では、義務化された相続登記において申請期限を過ぎた場合の罰則について解説しました。
相続登記の義務化により、申請期限を正当な理由なく過ぎた場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年以前の相続分も対象となるため、未登記の不動産があるときは速やかに司法書士へ相談することをおすすめします。
