事業承継
家族信託での事業承継はこれまでの贈与や株式の売買で発生していた問題を解決する手段として期待されています。例えば、子どもに自身の事業を承継させたいが贈与や株式の場合では多額の費用が必要になってしまう、またそれを避けるために少しずつ株式を移転させていてはかなりの時間がかかってしまうといった問題が発生していました。
このような場合に子供に経営を任せながら、贈与や売買に頼らなくて済むのが家族信託を用いる方法です。この場合自身を委託者兼受益者とし、名義のみを子どもにして株式の信託を行います。すると議決権は子供に移るため円滑な経営を行うことが可能です。また、この際株式の配当などは受益権者である自身に行われます。このように財産権の移転は行われていないため課税が行われません。こうしたこれまで発生していた問題を解決できるのです。
また自分を指図権者とすることで、経営を完全に任せるには不安な場合権限を一部残したまま移譲もできます。このように家族信託は事業承継の分野においても活用が期待されるツールなのです。
当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相談にお応えします。「家族信託を利用して少しずつ息子に権限を渡したい」「税金が多額になってしまうため、事業承継を行いたいにもかかわらずできない」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所所属の司法書士は、家族信託について豊富な知識と経験があるので、お困りの際は当事務所へご相談下さい。