044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

【司法書士が解説】相続放棄をすると代襲相続は発生する?/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言 > 【司法書士が解説】相続放棄をすると代襲相続は発生する?

【司法書士が解説】相続放棄をすると代襲相続は発生する?

相続財産にマイナスの相続(借金や住宅ローンなど)が多くあることが分かった場合に、相続人は相続放棄をしたいと思うかもしれません。

基本的に、相続人が相続放棄をしても代襲相続は発生しません。

この記事では、相続放棄をすると代襲相続が発生しない理由と、どんな場合に代襲相続が発生するのか解説します。

相続放棄をすると代襲相続が発生しない理由

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を放棄することです。

相続放棄をすることには、さまざまな理由があります。

 

一例として、相続財産の中に住宅ローン、借金などのマイナスの相続が多くある場合に相続放棄という方法を望むかもしれません。

マイナスの相続があるという理由で相続放棄をすると代襲相続が発生して自分の子どもに負債が引き継がれるのではないか、と不安になる人がいます。

しかし、相続放棄が理由で代襲相続が発生することはありません。

 

代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたり、何らかの理由で相続権を失っていたりする場合に、相続人の代わりにその子どもが相続権を引き継ぐことです。

相続放棄をした相続人は、初めから相続する権利を有していなかったという扱いになります。

相続放棄をすると、そもそも相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は発生せず、相続放棄をした相続人の子どもが代襲相続人になることはありません。

代襲相続が発生するケース

代襲相続は相続放棄では発生しませんが、相続人が被相続人より先に亡くなっていたり、相続廃除や相続人欠落事由があったりすると発生します。

相続廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所に申請または遺言書によって、相続人の相続権をはく奪する取り決めです。

ただし、相続廃除は被相続人が相続人から虐待を受けたり、侮辱を受けたり、重大な非行があったと認められた場合のみ適用されます。

被相続人が家庭裁判所に申立てをする必要もあり、「相続人のことが気に入らない」などの理由で認められるものではありません。

 

相続欠格は、相続人が法律を違反した場合などに、相続権がはく奪される制度のことです。

これらの理由によって相続人としての権利を失った場合、原則として相続人の子どもが代襲相続人になります。

相続放棄をすると次順位の法定相続人に相続権が移る

法定相続人の第一順位の「子」が相続放棄をした場合、相続人は常に相続権のある「配偶者」と、第二順位の「親または直系尊属」になります。

第二順位の親または直系尊属がすでに死亡している場合の相続人は、常に相続権のある「配偶者」と第三順位の「兄弟姉妹」です。

第二順位の親または直系尊属も、第一順位の「子」に続いて相続放棄をした場合、同じく相続人は、常に相続権のある「配偶者」と第三順位の「兄弟姉妹」になります。

配偶者も死亡、または相続放棄をした場合は、第三順位の「兄弟姉妹のみ」が相続を引き継ぐことになります。

まとめ

相続放棄をした相続人の子どもが代襲相続人になることはありません。 

しかし、相続廃除または相続欠格によって相続権がはく奪されると、代襲相続が発生する可能性があります。

相続放棄や代襲相続に関するご質問があれば、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 家族信託の手続きと流れ

    家族信託の主な流れは以下の通りです。 ・事前相談信託の相談ではなく、問題や何をした以下の相談を行います。家族信...

  • 家族信託で後悔しないため...

    家族信託は、新たな相続対策方法や財産管理方法として注目されています。従来であれば、相続対策として遺言や後見制度が用いられ...

  • 抵当権設定登記

    抵当権設定登記とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して債権を確保する権利が設定されている旨を帳簿...

  • 財産目録とは

    ■遺産相続とは人が死亡すると、相続が発生します。相続においては、故人は被相続人と呼ばれ、被相続人の財産を相続する人のこと...

  • 相続財産調査を自分でする...

    相続財産調査は、相続手続きを進める上で欠かすことのできない重要な手続きです。本稿では、相続財産調査を自分ですることはでき...

  • 不動産の相続登記(所有権...

    遺産相続の際に土地や家、マンションといった不動産が相続されることはよくあります。そして例えば相続人である兄弟が共同して相...

  • 相続放棄の期限

    自分の責任でもない被相続人の負債を負わなければならないといった不条理を避けるために民法は938条以下に「相続の放棄」の規...

  • 認知症対策と家族信託

    家族信託の活用が期待されているのはこの認知症対策の分野です。従来このような認知症対策は主に成年後見制度を活用することが一...

  • 特定非営利活動法人(NP...

    NPO法人を設立するには、いくつかの手続きを経る必要があります。 ■基本事項の決定NPO法人を設立するためには...

  • 家族信託で起こりやすいト...

    ■家族信託とは家族信託とは、比較的新しく設けられた制度で、未だ広く認知されていません。しかし、新たな財産管理の方法として...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ