044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言 > 川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください

川崎市の遺言書は司法書士にご相談ください

■遺言とは
遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくことで、自分の死後に意思表示しておいたものの効力が発生するという仕組みになっています。しかし、遺言書は正しく作成しないと法的拘束力を持ちません。そのため、誤りのある遺言書を作成しないよう、注意することが必要です。

 

●遺言書を作成するメリット
遺言書は、相続対策として、大きな役割を持ちます。相続対策における遺言書では、自分の死後に財産をどのように分けるのかについてあらかじめ示しておきます。遺言書を作成しておけば、遺言書の内容通りに財産が分けられることになります。もし遺言書がなければ、相続人同士で話し合って遺産分割方法を決めなければいけなくなり、相続トラブルの原因にもなりかねません。このように、遺言書を作成しておくことは、将来の親族同士の争いを避けることにもつながるため、大きなメリットがあるといえるでしょう。しかし、正しい遺言書を作成するには正しい形式に従う必要があり、それを満たさなければ遺言書が無効となってしまいます。自分が作成したい遺言書はどのような形式なのか、あらかじめきちんと確認しておくことが大切です。

 

●遺言書の種類と作成方法
遺言書には複数の形式があり、①自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの作成方法について、簡単に確認しておきましょう。
自筆証書遺言
名前の通り、自筆によって作成していく方法です。遺言書を残す人が、遺言書上の全ての文章や署名・日付等を自筆し、押印します。代筆等は認められません。
公正証書遺言
公証人に遺言書作成を依頼し、作成してもらう方法です。遺言を残す人が2人以上の証人とともに公証役場に行き、その証人の立会いの下で、公証人に対し遺言の内容を伝えます。公証人は、その内容を聞きながら、遺言書を作成していきます。
秘密証書遺言
遺言を残す人が自分で遺言書を作成した後、完成した遺言書を、2人以上の証人とともに公証役場に持っていきます。遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを保証してもらうという制度です。
以上、3種類の形式によって、遺言書を作成することができます。もちろん、ご不明な点等ありましたら、司法書士にご相談いただければと思います。

 

司法書士栗原事務所では、川崎市にお住まいの方を中心に、遺言書に関するご相談を承っております。遺言書の作成や内容等に関する疑問がありましたら、そのお悩みのひとつひとつに、真摯に対応いたします。まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 負債相続(マイナスの遺産...

    よく相続と聞くと親や配偶者の家や金銭、株式といった財産を承継するものだと思い浮かべる人も多いですが、一方で借金や債務とい...

  • 不動産登記を司法書士に依...

    ■不動産登記とはまず、不動産とは、土地や建物のことを意味します。また、登記とは、土地や建物の所有者が誰なのか、ということ...

  • 相続財産調査を自分でする...

    相続財産調査は、相続手続きを進める上で欠かすことのできない重要な手続きです。本稿では、相続財産調査を自分ですることはでき...

  • 家族信託のメリット・デメ...

    家庭信託とは、家族などの信頼できる人に財産を預けることで、財産を安全に管理してもらうと同時に、財産の利用によって利益を発...

  • 法定後見の問題点

    遺産分割協議を行う際に、相続人に一人でも未成年者や精神疾患等で意思能力が欠如している者がいれば、成年後見人を付ける必要が...

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、それに従って公証人に作成してもらうものをいい...

  • 建物滅失登記

    建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省に...

  • 相続放棄とは

    親をはじめとした親族やパートナーといった自分の身近な人々(被相続人)死亡した際に、その人たちの財産(遺産)を譲り受ける(...

  • 商事信託と家族信託の比較

    商事信託と家族信託ではいくつかの点で異なっています。それぞれにメリット、デメリットが存在するため目的に応じた使い分けが必...

  • 会社を移転する際に必要な...

    会社の本店を移転する場合、やらなければならない手続きの一つに登記申請があります。この記事では、会社の本店移転登記にかかる...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ