不動産のみの遺産分割協議書|書き方や司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合った場合に、その内容を書面に書き記したものをいいます。
そのため、単独で相続した場合や、法定相続分に従った遺産分割を行う場合、亡くなった方の遺言書に従って遺産分割を行う場合等は、遺産分割協議書の作成は不要となります。
■不動産の遺産分割協議書
不動産を遺産分割によって相続する場合には、相続登記という手続きが必要です。
相続登記は、相続によって不動産の所有権が移転します。
その不動産の名義変更を行う手続きを相続登記と言います。
そして、この相続登記には、登記申請書や戸籍謄本など様々な必要書類がありますが、この一つに遺産分割協議書があります。相続登記における遺産分割協議書は、誰が、どのくらい相続するのかを証明するための重要な書類となります。
また、相続登記目的の場合、不動産のみの遺産分割協議書も作成が可能です。
そして、その書き方は以下の通りです。
・亡くなった方の氏名、住所、本籍地、生年月日、死亡年月日を記載する
・相続人の氏名、住所、続柄を記載する
・相続人全員で協議した旨を記す
・相続する不動産の情報を記載する
・相続人全員で記名、押印する
大まかな流れは以上になります。
上に記した遺産分割協議書に記載する内容は正確性を要するため、戸籍謄本や不動産の全部事項証明書を取得して参照の上で記載することが多くあります。
しかし、この書類の収集から間違いないように記載するまでを相続人だけで行うのは、非常に時間も手間もかかります。
そのため、司法書士などの専門家に依頼することで、確実に間違いなくスピーディーに手続を行うことが可能という点で、大きなメリットがあると言えます。
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