044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

【司法書士が解説】相続放棄をすると代襲相続は発生する?/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言 > 【司法書士が解説】相続放棄をすると代襲相続は発生する?

【司法書士が解説】相続放棄をすると代襲相続は発生する?

相続財産にマイナスの相続(借金や住宅ローンなど)が多くあることが分かった場合に、相続人は相続放棄をしたいと思うかもしれません。

基本的に、相続人が相続放棄をしても代襲相続は発生しません。

この記事では、相続放棄をすると代襲相続が発生しない理由と、どんな場合に代襲相続が発生するのか解説します。

相続放棄をすると代襲相続が発生しない理由

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を放棄することです。

相続放棄をすることには、さまざまな理由があります。

 

一例として、相続財産の中に住宅ローン、借金などのマイナスの相続が多くある場合に相続放棄という方法を望むかもしれません。

マイナスの相続があるという理由で相続放棄をすると代襲相続が発生して自分の子どもに負債が引き継がれるのではないか、と不安になる人がいます。

しかし、相続放棄が理由で代襲相続が発生することはありません。

 

代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたり、何らかの理由で相続権を失っていたりする場合に、相続人の代わりにその子どもが相続権を引き継ぐことです。

相続放棄をした相続人は、初めから相続する権利を有していなかったという扱いになります。

相続放棄をすると、そもそも相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は発生せず、相続放棄をした相続人の子どもが代襲相続人になることはありません。

代襲相続が発生するケース

代襲相続は相続放棄では発生しませんが、相続人が被相続人より先に亡くなっていたり、相続廃除や相続人欠落事由があったりすると発生します。

相続廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所に申請または遺言書によって、相続人の相続権をはく奪する取り決めです。

ただし、相続廃除は被相続人が相続人から虐待を受けたり、侮辱を受けたり、重大な非行があったと認められた場合のみ適用されます。

被相続人が家庭裁判所に申立てをする必要もあり、「相続人のことが気に入らない」などの理由で認められるものではありません。

 

相続欠格は、相続人が法律を違反した場合などに、相続権がはく奪される制度のことです。

これらの理由によって相続人としての権利を失った場合、原則として相続人の子どもが代襲相続人になります。

相続放棄をすると次順位の法定相続人に相続権が移る

法定相続人の第一順位の「子」が相続放棄をした場合、相続人は常に相続権のある「配偶者」と、第二順位の「親または直系尊属」になります。

第二順位の親または直系尊属がすでに死亡している場合の相続人は、常に相続権のある「配偶者」と第三順位の「兄弟姉妹」です。

第二順位の親または直系尊属も、第一順位の「子」に続いて相続放棄をした場合、同じく相続人は、常に相続権のある「配偶者」と第三順位の「兄弟姉妹」になります。

配偶者も死亡、または相続放棄をした場合は、第三順位の「兄弟姉妹のみ」が相続を引き継ぐことになります。

まとめ

相続放棄をした相続人の子どもが代襲相続人になることはありません。 

しかし、相続廃除または相続欠格によって相続権がはく奪されると、代襲相続が発生する可能性があります。

相続放棄や代襲相続に関するご質問があれば、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 相続人申告登記とは?メリ...

    不動産登記法の改正で令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。遺産分割協議が合意に至らず相続登記期限内に登記申請を...

  • 合同会社設立の登記

    合同会社は、会社の設立登記をすることで成立します。もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異...

  • 不動産の信託とは

    家族信託では不動産の様な財産も信託することが可能です。成年後見制度などでは認知症等になってしまった後簡単に後見人の裁量で...

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認とは、遺言書を開封する際に、家庭裁判所においてその時点での遺言書の内容や状態等を確認することで、遺言がその後...

  • 兄弟で土地を相続する際の...

    ■遺産相続とは遺産相続とは、故人が生前残した財産を、相続人の間で分割して承継することをいいます。遺産には、土地や建物とい...

  • 相続財産調査を自分でする...

    相続財産調査は、相続手続きを進める上で欠かすことのできない重要な手続きです。本稿では、相続財産調査を自分ですることはでき...

  • 遺言の執行

    遺言書が見つかった場合には、必要があれば検認等の手続を経た後、遺言の内容を執行していくことになります。 具体的...

  • 商事信託と家族信託の比較

    商事信託と家族信託ではいくつかの点で異なっています。それぞれにメリット、デメリットが存在するため目的に応じた使い分けが必...

  • 相続法改正で何が変わった...

    ◆配偶者居住権の創設今回の改正で、被相続人の配偶者について一緒に居住していた家の居住権が創設されることとなりました。この...

  • マンションの相続における...

    マンションを相続する場合に、どのような手続きが必要となるでしょうか。マンションは、民法上の不動産に該当します。不動産を相...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ