自己信託(信託宣言)
自己信託は委託者、受託者、受益者が1人の人物に集約されている信託で改正信託法が施行されたことによって活用できるようになった制度です。この制度を活用することによって財産の分別や適当な受託者が見つかった際にスムーズな信託を行うことができるといったメリットが存在しています。
例えば、財産の分割では家族信託において信託財産がその他の財産と別々に管理されるという特徴を利用しています。これを利用することによって分別しておきたいいくつかの財産にそれぞれ自己信託を行い分別管理が可能です。更にこのような管理を行う中で、受託者が見つかった場合にはその人物に分別した財産のみを託すことができます。
このように自己信託を有効に活用することによって、財産の柔軟な管理がよりやりやすくなると期待されています。
当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相談にお応えします。「自己信託の有効な活用法を教えてほしい」「適当な受託者が現在はいないため、今は自己信託で財産を分けておきたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所所属の司法書士は、家族信託について豊富な知識と経験があるので、お困りの際は当事務所へご相談下さい。