044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

合同会社と株式会社の違いとは/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 会社・法人登記 > 合同会社と株式会社の違いとは

合同会社と株式会社の違いとは

合同会社とは、持分会社の一種であり、出資者である社員(この社員の地位を「持分」という)によって所有される会社のことです。持分会社には、合同会社、合資会社、合名会社があり、合同会社は、有限責任社員(出資額の範囲内に限り、会社の債務を弁済する社員のこと)だけから構成されている点が他の会社とは異なります。合同会社と株式会社は、資本金が1円以上から設立できること、会社の債務をすべて負う必要がないことなど共通点はありますが、様々な点で性質が異なっています。

 

・合同会社は、設立のハードルが低い
合同会社は、株式会社と異なり、定款認証時の手数料や謄本代が不要であり、登録免許税も半額以下であることから設立費用が安くあります。

 

・合同会社は、経営における自由度が高い
合同会社の代表者は、会社の出資者である社員全員が会社の代表権を有します。他方で、株式会社の代表者は、代表取締役であり、業務執行は取締役や監査役といった役員が行いますが、これら役員は必ずしも株式会社の出資者である株主とは異なり、会社にとって重要な決定を行うときは株主総会の決議を行わなければなりません。また、合同会社は、出資者と経営陣が一致していることから、出資者と会社経営との利害調整をする必要がなく、会社法による規制も比較的緩くあります。他方で、株式会社は、上記の通り、経営陣と出資者が一致していないことが多く、役員は、業務執行にあたって会社法によって保護されている株主の利益に配慮しつつ経営を行う必要があります。したがって、合同会社の社員は、厳格な会社法の規定に拘束されることなく、個々が会社を代表して業務執行を行うことができるので、経営の自由度は高くあります。他方で、株式会社の役員は、出資者である株主とは必ずしも一致しておらず、厳格な会社法の規定に服し、経営における株主の意見を仰ぐ必要があることから合同会社の社員に比べて経営の自由度は低くあります。

 

・株式会社は、会社の規模を大きくできる
合同会社の場合、運営資金の調達方法は、主に社員による出資と金融機関からの融資であり、大規模な資金調達ができません。他方で、株式会社は、株式を発行することで多人数の株主から払込金を得られるので、効率よく大規模な資金調達ができます。また、株式会社は、一定の要件を満たせば、上場(株式を証券取引所で売買することができること)することができ、これによりさらに大規模な出資を募ることや、会社の知名度を向上させることもできます。

 

会社設立、法人登記に関する司法書士へのご相談は、司法書士栗原事務所にご相談ください。

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 不動産の信託とは

    家族信託では不動産の様な財産も信託することが可能です。成年後見制度などでは認知症等になってしまった後簡単に後見人の裁量で...

  • 秘密証書遺言

    秘密証書遺言とは、遺言の「内容」については秘密にしたまま、その「存在」について保証してもらう遺言のことをいいます。&nb...

  • 相続放棄の期限

    自分の責任でもない被相続人の負債を負わなければならないといった不条理を避けるために民法は938条以下に「相続の放棄」の規...

  • 事業承継

    家族信託での事業承継はこれまでの贈与や株式の売買で発生していた問題を解決する手段として期待されています。例えば、子どもに...

  • 遺留分の計算方法・割合

    遺留分とは、遺留分権利である相続人に対して相続財産の法定の割合を留保しておくことです。遺留分権利者は、遺留分の割合で財産...

  • 川崎市の遺言書は司法書士...

    ■遺言とは遺言とは、自分の死後に効力を発生させるため、生前にあらかじめ意思表示をしておくことです。遺言書を作成しておくこ...

  • 遺言信託と家族信託の違い

    遺言信託と家族信託を利用した遺言の代替手段、いわゆる遺言代用信託は全く別のものと考えて問題ありません。 遺言信...

  • 遺産分割協議書の作成

    相続が始まりいざ相続人の間で遺産を分割する際に必要になってくるのが遺産分割協議書です。今回は、⑴遺産分割協議書の目的、⑵...

  • 商事信託と家族信託の比較

    商事信託と家族信託ではいくつかの点で異なっています。それぞれにメリット、デメリットが存在するため目的に応じた使い分けが必...

  • 家族信託を自分でする場合...

    ■家族信託家族信託は、本人が自分で財産を管理できなくなった時のための制度です。具体的には、本人が委託者として自分の財産を...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ