044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

家族信託の契約書|記載事項や専門家に依頼すべきケースを解説/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 家族信託 > 家族信託の契約書|記載事項や専門家に依頼すべきケースを解説

家族信託の契約書|記載事項や専門家に依頼すべきケースを解説

不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる家族信託は、財産管理の手段の一つとして注目されています。

本稿では、家族信託の契約書にどのような記載事項を設けるか、そして契約書の作成を専門家に依頼すべきケースについて解説します。

家族信託の契約書に記載すべきことは?

家族信託の契約書に記載する事項は、主に以下の6つです。

家族信託の目的

「円滑に資産を承継するため」など、家族信託を行う目的を明記します。

家族信託の当事者(委託者・受託者・受益者)

家族信託の当事者となる委託者、受託者、受益者が誰なのかを明記します。

委託者は財産を預ける人、受託者は財産を預かって管理・処分をする人、受益者は信託財産から利益を受ける人です。

受託者の権限

財産の管理や処分を任される受託者の権限がどの程度あるか明記します。

信託財産

受託者に任せる信託財産を明記します。

所有不動産を信託財産にする際は、定期的に固定資産税等が発生したり場合によっては修繕が必要になったりするケースがあります。

そのための費用として、現金をあわせて信託財産として受託者に任せたほうがよいでしょう。

家族信託の終了事由

家族信託の終了時期とその理由を明記します。

「委託者が死亡したら終了する」など具体的に終了する時期と理由を記載しましょう。

信託が終了した際の財産の帰属先

家族信託が終了した際に、財産は誰に帰属するか明記します。

多くの場合、委託者の死亡によって家族信託が終了しますが、その際に信託財産を誰が引き継ぐのかを記載しておきましょう。

家族信託の契約書の作成を専門家に依頼すべきケースについて

昨今では、インターネットで検索をすると家族信託の契約書のひな形を簡単に手に入れられるため、自分自身での作成を行う人も増えてきました。

ただし以下に該当する場合は、専門家に依頼したほうがよいでしょう。

・相続税が発生する可能性がある人

・信託財産に不動産が含まれている人

・家族間で信託財産について意見が分かれている人

まとめ

家族信託の契約書のひな形は簡単に手に入れられますが、すべての人に当てはまるとは限りません。

それぞれの事情に沿った契約書を正確に作成しなければなりませんので、司法書士などの専門家への相談をおすすめします。

司法書士栗原博延事務所では、家族信託を検討している方の相談に対応していますので、お気軽にお問合せください。

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 抵当権設定登記

    抵当権設定登記とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して債権を確保する権利が設定されている旨を帳簿...

  • 家族信託を自分でする場合...

    ■家族信託家族信託は、本人が自分で財産を管理できなくなった時のための制度です。具体的には、本人が委託者として自分の財産を...

  • 町田市の家族信託に強い司...

    ■家族信託とは「家族信託」とは、近年登場した、新たな相続対策方法です。従来の遺言や後見制度以上に多様な相続ニーズに対応で...

  • 遺言書の撤回方法を種類別...

    遺言書を作成した後、「やっぱり内容を変えたい」「相手を変更したい」と考えるケースは珍しくありません。遺言は、生前であれば...

  • 相続登記(不動産の名義変...

    遺産相続の中で、被相続人の財産の中には土地や建物などの不動産も含まれているときには、その不動産を相続した相続人は登記名義...

  • 秘密証書遺言

    秘密証書遺言とは、遺言の「内容」については秘密にしたまま、その「存在」について保証してもらう遺言のことをいいます。&nb...

  • 【司法書士が解説】相続放...

    相続財産にマイナスの相続(借金や住宅ローンなど)が多くあることが分かった場合に、相続人は相続放棄をしたいと思うかもしれま...

  • 不動産登記を司法書士に依...

    ■不動産登記とはまず、不動産とは、土地や建物のことを意味します。また、登記とは、土地や建物の所有者が誰なのか、ということ...

  • 会社設立の登記

    会社法49条によれば、株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記の申請につい...

  • 家族信託とは

    家族信託は財産管理や遺産承継の手段として、これまでの制度では不可能だったことを成し遂げるツールとして近年注目されています...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能