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合同会社と株式会社の違いとは/司法書士栗原博延事務所

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合同会社と株式会社の違いとは

合同会社とは、持分会社の一種であり、出資者である社員(この社員の地位を「持分」という)によって所有される会社のことです。持分会社には、合同会社、合資会社、合名会社があり、合同会社は、有限責任社員(出資額の範囲内に限り、会社の債務を弁済する社員のこと)だけから構成されている点が他の会社とは異なります。合同会社と株式会社は、資本金が1円以上から設立できること、会社の債務をすべて負う必要がないことなど共通点はありますが、様々な点で性質が異なっています。

 

・合同会社は、設立のハードルが低い
合同会社は、株式会社と異なり、定款認証時の手数料や謄本代が不要であり、登録免許税も半額以下であることから設立費用が安くあります。

 

・合同会社は、経営における自由度が高い
合同会社の代表者は、会社の出資者である社員全員が会社の代表権を有します。他方で、株式会社の代表者は、代表取締役であり、業務執行は取締役や監査役といった役員が行いますが、これら役員は必ずしも株式会社の出資者である株主とは異なり、会社にとって重要な決定を行うときは株主総会の決議を行わなければなりません。また、合同会社は、出資者と経営陣が一致していることから、出資者と会社経営との利害調整をする必要がなく、会社法による規制も比較的緩くあります。他方で、株式会社は、上記の通り、経営陣と出資者が一致していないことが多く、役員は、業務執行にあたって会社法によって保護されている株主の利益に配慮しつつ経営を行う必要があります。したがって、合同会社の社員は、厳格な会社法の規定に拘束されることなく、個々が会社を代表して業務執行を行うことができるので、経営の自由度は高くあります。他方で、株式会社の役員は、出資者である株主とは必ずしも一致しておらず、厳格な会社法の規定に服し、経営における株主の意見を仰ぐ必要があることから合同会社の社員に比べて経営の自由度は低くあります。

 

・株式会社は、会社の規模を大きくできる
合同会社の場合、運営資金の調達方法は、主に社員による出資と金融機関からの融資であり、大規模な資金調達ができません。他方で、株式会社は、株式を発行することで多人数の株主から払込金を得られるので、効率よく大規模な資金調達ができます。また、株式会社は、一定の要件を満たせば、上場(株式を証券取引所で売買することができること)することができ、これによりさらに大規模な出資を募ることや、会社の知名度を向上させることもできます。

 

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
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