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特定非営利活動法人(NPO法人)の設立/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 会社・法人登記 > 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立

特定非営利活動法人(NPO法人)の設立

NPO法人を設立するには、いくつかの手続きを経る必要があります。

 

■基本事項の決定
NPO法人を設立するためには、「その法人の概要」が決まっていなければなりません。
決定しておくべき基本事項としては、
・NPO法人の目的
・NPO法人の名称
・メインとなる事務所の所在地
・設立時役員
・社員の資格の得喪に関する取り決め
・公告方法
・事業年度
等があります。

 

■設立趣旨書を作成する
NPO法人を設立したい趣旨や、法人設立をするに至った経緯等をまとめます。

 

■定款を作成する
定款には、「基本事項の決定」の項目で示した事項について記載します。NPO法人については、社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効になります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律11条2項)。
定款を作成するにあたっては、設立時社員全員が共同して作成する必要があり、署名又は記名押印が必要になります(同法10条1項)。
作成後は、公証人による認証の手続きが必要です(同法13条)。

 

■事業計画書・収支予算書を作成する
設立当初の事業年度のものと翌事業年度のものの2つを作成する必要があります。

 

■諸官庁に申請
設立認証申請書を、都道府県・市区町村の担当窓口に提出します。
その際には、
・定款
・役員名簿
・役員の就任承諾書及び申請書
・役員の住所または居所を証する書面
・社員のうち10人以上の氏名および住所または居所を示した書面
・認証要件に適合することを確認したことを示す書面
・設立趣旨書
・設立についての意思決定を証する(設立総会の)議事録
・事業計画書、収支予算書
を添付書類として提出します。

 

■認証・不認証の決定
設立認証申請書を提出後、約2か月間審査が行われます。認証されれば、設立登記を申請することになります。

 

■設立登記申請
設立登記の申請は
①設立時理事による調査が終了した日
②設立時社員が定めた日
のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。
また、必要書類として
・設立登記申請書
・定款
・設立認証書
・代表権を有する者の資格を証する書面
・資産の総額を証する書面
・委任状
・登記用紙
・印鑑届出書
・代表者の印鑑証明書
が挙げられます。

 

当事務所では、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心として、一都三県の家族信託、相続・遺言についてお困りの方の支援をさせていただいております。債務整理、裁判系の案件を除く、様々な問題(会社・法人登記、不動産登記)に関する支援もさせていただいておりますので、何かお困りの際はお気軽に当事務所までご連絡ください。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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