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相続登記の義務化はいつから?過去の相続も対象になるのか/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 不動産登記 > 相続登記の義務化はいつから?過去の相続も対象になるのか

相続登記の義務化はいつから?過去の相続も対象になるのか

202441日から相続登記は義務化されることとなりました。

本稿では、相続登記とは何かといった点や、相続登記義務化が適用される時期等を解説していきます。

相続財産について

相続の対象となる財産は相続財産と呼ばれ、相続財産にはプラスの財産のみならずマイナスの財産も含まれます。

そのため、現金や預貯金、不動産、知的財産権などに加えて借金などの債務も相続財産として相続の対象となります。

相続財産ごとに、相続手続きの方法は異なります。

例えば、現金や預貯金については、金融機関での相続手続きが必要となりますし、不動産については法務局での相続登記の手続きが必要となります。

相続登記とは

相続登記とは、不動産所有者の方がお亡くなりになった場合に、その方が有していた不動産の名義人を、お亡くなりになった方から相続人の方などの新所有者へと変更する手続きのことをいいます。

相続登記の申請方法には、相続人の方自らすべての申請書類を作成して申請手続きを行う本人申請と、司法書士を始めとする代理人に依頼をして申請手続きを行う代理申請の2種類があります。

相続登記の義務化とその対象―過去の相続も義務化の対象となる?

近年、所有者不明土地問題を解決するべく、不動産登記法の改正が行われました。

これにより相続登記は、新法施行日である202441日から義務化されることとなりました。

 

相続登記の義務化により、相続登記は原則として、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」に行わなければならないこととなります。

 

注意が必要となるのは、相続登記の義務化は202441日以前に発生した相続についても適用されるという点です。

もっとも、義務化以前に発生した相続については、例外的に、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」または「民法および不動産登記法の改正法の施行日」のいずれか遅い日から3年以内が期限となります。

 

相続登記を正当な理由なく期限内までに行わなかった場合、10万円以下の過料が科されることとなります。

不動産登記に関するお悩みは司法書士栗原事務所におまかせください

相続登記手続きは、自分で行うことも可能ではありますが、書式が決まっていたり収集する書類が多く戸惑ったりすることも多いものです。

司法書士等の専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることが可能となります。

司法書士栗原事務所には、不動産登記に詳しい専門家が在籍しております。

お困りの際はお気軽に一度ご相談ください。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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