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会社設立 必要書類/司法書士栗原事務所

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会社設立 必要書類

  • 公正証書遺言

    遺言者の納得が得られ、必要書類が揃ったら、公正証書遺言を作成するため公証役場へ出向く日程を公証人や証人とともに調整します。遺言者と証人が公正証書遺言の内容を確認し、署名・押印を行って完成となります。作成した遺言書につき、正本と謄本を受け取り、原本は公証役場にて保管されます。 公正証書遺言の作成にあたっては、以下の...

  • 遺言書の保管

    遺言者は、法務局に出向き、必要書類を提出して保管の申請を行うことで、法務局において遺言書を保管してもらうことができ、この場合開封時の検認も不要となります。この改正法は、2020年7月10日に施行されます。 ・公正証書遺言公正証書遺言については、公証役場で作成した後、正本と謄本を受け取ることができ、原本は公証役場で...

  • 遺言書の検認

    そして、それらをその他必要書類とともに家庭裁判所に持参するか郵送して提出し、検認の申立てを行います。その後1か月程度の間に、申立人に検認日を調整する電話があり、検認日が決まったら、相続人全員に検認期日が通知されます。検認当日には、裁判所職員および出席した相続人立会いのもと、遺言書を開封して日付や署名、筆跡と内容に...

  • 会社設立の流れ

    会社設立時に出資される財産の額、またはその最低額・発起人(氏名・住所)・発行可能株式総数等を決定します。 〇印鑑関連の事務会社を設立するためには印鑑が必要になります。実印・銀行印・角印等を作成します。 ■定款の作成定款とは、会社の組織と活動の基本となるルールのことです。株式会社を設立するためには、発起人が定款を...

  • 会社設立の登記

    必要書類設立登記の申請のためには、登記申請書とその他添付書類が必要になります(商業登記法47条2項)。添付書類は、登記官はそれを見て会社設立のための規則をしっかり満たしているかどうかを審査することになるため、とても重要です。・定款・会社を代表すべきものの印鑑証明書・印鑑届書・印鑑紙その他さまざまな書面を添付する...

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立

    また、必要書類として・設立登記申請書・定款・設立認証書・代表権を有する者の資格を証する書面・資産の総額を証する書面・委任状・登記用紙・印鑑届出書・代表者の印鑑証明書が挙げられます。 当事務所では、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心として、一都三県の家族信託、相続・遺言についてお困りの方の支援をさせていただいて...

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 認知症発覚後でも家族信託...

    認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性がありま...

  • 不動産を家族信託するメリ...

    所有している不動産を処分する際、認知症など予期せぬ事態が発生した場合に、円滑に行えるのかどうか不安になることがあります。...

  • 遺言書の保管

    遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺...

  • マンションの相続における...

    マンションを相続する場合に、どのような手続きが必要となるでしょうか。マンションは、民法上の不動産に該当します。不動産を相...

  • 合同会社と株式会社の違い...

    合同会社とは、持分会社の一種であり、出資者である社員(この社員の地位を「持分」という)によって所有される会社のことです。...

  • 遺留分の計算方法・割合

    遺留分とは、遺留分権利である相続人に対して相続財産の法定の割合を留保しておくことです。遺留分権利者は、遺留分の割合で財産...

  • 遺産分割協議書の作成

    相続が始まりいざ相続人の間で遺産を分割する際に必要になってくるのが遺産分割協議書です。今回は、⑴遺産分割協議書の目的、⑵...

  • 【司法書士が解説】連絡が...

    人が亡くなると、相続が開始されます。相続人は被相続人(亡くなられた方)の権利や義務の一切を承継します。例えば、被相続人の...

  • 遺留分減殺請求

    民法では、故人(被相続人)に親しい親族(例えば、子や親)に遺産を有する権利(相続権)を定めています。そしてもし被相続人が...

  • 建物滅失登記

    建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省に...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
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