建物滅失登記 忘れ
- 建物滅失登記
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省により公的に保証する制度です。したがって、建物が消滅したことで所有権がなくなる(ひいては取り壊した建物に抵当権等を設定できなくなる)わけですから、建物滅失登記を行うことは様々な意味で重要です。
家族信託の活用が期待されているのはこの認知症対策の分野です。従来このような認知症対策は主に成年後見制度を活用することが一...
所有している不動産を処分する際、認知症など予期せぬ事態が発生した場合に、円滑に行えるのかどうか不安になることがあります。...
日常では法律にあまり深く関わらない人でも、遺産相続になると民法をはじめとする法律の知識が必要になってきます。相続された農...
NPO法人を設立するには、いくつかの手続きを経る必要があります。 ■基本事項の決定NPO法人を設立するためには...
抵当権設定登記とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して債権を確保する権利が設定されている旨を帳簿...
民法では、故人(被相続人)に親しい親族(例えば、子や親)に遺産を有する権利(相続権)を定めています。そしてもし被相続人が...
1971年生まれ
大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得
1998年 栗原博延司法書士事務所 開設
神奈川県司法書士会
名称 | 司法書士栗原博延事務所 |
---|---|
所属 | 神奈川県司法書士会 |
代表者 | 栗原 博延(くりはら ひろのぶ) |
所在地 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402 |
電話番号/FAX番号 | TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137 |
アクセス | 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応可能 |