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自筆証書遺言 公正証書遺言/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言に関するキーワード > 自筆証書遺言 公正証書遺言

自筆証書遺言 公正証書遺言

  • 遺言書の作成

     遺言書は一般的に、自筆証書遺言公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられます。それぞれの種類ごとに、遺言書の作り方や保管の方法等が異なります。

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンなどを用いて自ら作成する遺言書のことをいいます。 遺言者が1人で、いつでも作成できることから、よく用いられる方法です。もっとも、遺言書はその形式が細かく法定されており、これに従わない遺言書については効力が認められません。手軽に作成できる分、ミスを見落としやすいため注意が必要です。...

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、それに従って公証人に作成してもらうものをいいます。 自ら作成する自筆証書遺言とは違い、遺言の形式等について細かく理解している公証人が作成するため、最も確実な遺言の作成方法であるといえます。 公正証書遺言の作成にあたっては、2人以上の証人に...

  • 遺言書の保管

    自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺言者が作成した後、自ら自宅等で保管することとされていました。しかし、遺言の性質上見つかりにくいように保管されることも多く、遺言が作成されているのに相続の際に見つからなかったり、後になって出てきたりしてトラブルが生じることもよくあります。そこで、法改正により、作成し...

  • 遺言書の検認

    検認が必要となるのは、遺された遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言であった場合に限られます。公正証書遺言については、公証人立会いのもと作成され原本が公証役場に保管されるものであるため、偽造や変造の恐れがないことから検認は不要となります。 このうち自筆証書遺言については、最近の法改正により、法務局における遺言書の保管...

  • 相続法改正で何が変わったか

    自筆証書遺言の方式・保管自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自分で保管する方式の遺言です。今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから...

  • 動画の遺言に効力はあるか

    遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。そして、この3つの遺言は、いずれも法律で規定された形式の文書であることが効力発生の要件です。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言には、開封前に家庭裁判所による検認が必要になります。遺言は、相続の方法を指定するものなので、相続人の利害関係に大きく影響...

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 遺言書の保管

    遺言書の保管方法についても、遺言の種類によって異なります。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言については、これまで、遺...

  • 役員変更の登記

    取締役、監査役、代表取締役等が変更された場合には、役員変更の登記をする必要があります。具体的には、役員が辞任したり退任し...

  • 認知症発覚後でも家族信託...

    認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性がありま...

  • 不動産を家族信託するメリ...

    所有している不動産を処分する際、認知症など予期せぬ事態が発生した場合に、円滑に行えるのかどうか不安になることがあります。...

  • 所有権保存登記

    不動産を所有したり担保を設定するときには登記をすることが一般的になります。その登記の中でも、例えば新築住宅を建てたときは...

  • 兄弟で土地を相続する際の...

    ■遺産相続とは遺産相続とは、故人が生前残した財産を、相続人の間で分割して承継することをいいます。遺産には、土地や建物とい...

  • 婿と婿養子の相続権の違い

    婿と婿養子の違いとしては、相続権があるかどうかという点があげられます。具体的には、婿であるというだけでは相続権がなく、婿...

  • 相続税対策と家族信託

    家族信託では従来の制度を利用し所有権の移転を行うなどといったものとは異なり、受益権の移転などが行われます。しかし税法の考...

  • 遺言の執行

    遺言書が見つかった場合には、必要があれば検認等の手続を経た後、遺言の内容を執行していくことになります。 具体的...

  • 会社を移転する際に必要な...

    会社の本店を移転する場合、やらなければならない手続きの一つに登記申請があります。この記事では、会社の本店移転登記にかかる...

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
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