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自己信託 信託宣言/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 家族信託に関するキーワード > 自己信託 信託宣言

自己信託 信託宣言

  • 自己信託(信託宣言)

    自己信託は委託者、受託者、受益者が1人の人物に集約されている信託で改正信託法が施行されたことによって活用できるようになった制度です。この制度を活用することによって財産の分別や適当な受託者が見つかった際にスムーズな信託を行うことができるといったメリットが存在しています。 例えば、財産の分割では家族信託において信託財...

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

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    遺言とは、被相続人が存命中に遺言書を遺すことで、相続の内容や方法をあらかじめ指定しておき、被相続人が死亡した後、遺言書に...

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  • 受託者と受益者とは

    家族信託にはいくつかの登場人物が存在しています。その中でも重要なのが受託者と受益者です。両者は家族信託においてどのような...

  • 自己信託(信託宣言)

    自己信託は委託者、受託者、受益者が1人の人物に集約されている信託で改正信託法が施行されたことによって活用できるようになっ...

  • 家族信託を自分でする場合...

    ■家族信託家族信託は、本人が自分で財産を管理できなくなった時のための制度です。具体的には、本人が委託者として自分の財産を...

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    人が亡くなると、相続が開始されます。相続人は被相続人(亡くなられた方)の権利や義務の一切を承継します。例えば、被相続人の...

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    遺言書が見つかった場合には、必要があれば検認等の手続を経た後、遺言の内容を執行していくことになります。 具体的...

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    遺言書を作成した後、「やっぱり内容を変えたい」「相手を変更したい」と考えるケースは珍しくありません。遺言は、生前であれば...

  • 遺留分減殺請求

    民法では、故人(被相続人)に親しい親族(例えば、子や親)に遺産を有する権利(相続権)を定めています。そしてもし被相続人が...

  • 遺言執行者は選任すべき?...

    遺言書を作成した場合、自分に万が一のことがあった場合に遺言書どおりに内容が実現されるかどうか心配になる方がいらっしゃると...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
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