自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンなどを用いて自ら作成する遺言書のことをいいます。
遺言者が1人で、いつでも作成できることから、よく用いられる方法です。
もっとも、遺言書はその形式が細かく法定されており、これに従わない遺言書については効力が認められません。
手軽に作成できる分、ミスを見落としやすいため注意が必要です。
自筆証書遺言を作成するにあたって守らなければならない形式は、以下の通りです。
・遺言者が自書すること
遺言の内容や氏名等について、代筆してもらったり、内容や書名の部分をパソコンやタイプライター等で打ち込んだものは無効となります。
最近、法改正により、財産目録に限ってはパソコン等で作成したものを添付することが認められました。
・氏名及び日付を記し、捺印をすること
日付は作成日を特定できるように記載する必要があり、「○年○月吉日」といった書き方は認められません。
・財産を特定すること
遺言の内容部分等において、財産を明確に特定することが必要です。
・加筆や修正は定められた方式に従って行うこと
自筆証書遺言は、これまで作成者が自宅等で自ら保管することになっていましたが、法改正により、法務局によって保管してもらう制度が創設されました(2020年7月10日施行)。