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【独身の方の相続】法定相続人は誰?事前にすべき対策は?/司法書士栗原博延事務所

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【独身の方の相続】法定相続人は誰?事前にすべき対策は?

「独身だけど、もし自分が亡くなったら財産は誰に渡るのだろう?」と疑問を持つ方も少なくありません。

相続の疑問点を放っておくと、思いもよらぬ親族に相続されたり相続トラブルの原因になったりするため、早めの準備が重要です。

今回は、独身の相続における法定相続人の範囲と順位、遺言などを活用した事前の対策を解説します。

法定相続人に関する基礎知識

まずは独身の方の相続において、押さえておきたい基礎知識を解説します。

配偶者・子どもがいない場合の優先順位

民法では、被相続人(亡くなったひと)の財産は、以下の優先順位にしたがって相続されます。

 

  • 1順位:子ども
  • 2順位:父母など直系尊属
  • 3順位:兄弟姉妹

 

独身で子どもがいない場合は、第2順位の親3順位の兄弟姉妹という順番で相続権が移ります。

両親も兄弟もいない場合

法定相続人が誰もいない場合、財産は最終的に、国庫に帰属(国のものになる)します。

自分の望む相手に財産を残したい場合は、何らかの対策が必要です。

独身の方が準備すべき相続対策

独身の方が準備すべき相続対策は、以下の3ステップに沿って行うのがおすすめです。

 

遺言書の作成を検討する

遺言の形式を理解する

信頼できるひとを遺言執行者に指定する

 

それぞれ確認していきましょう。

遺言書の作成を検討する

自分の財産を望むひと(友人、遠い親族、支援してくれたひとなど)に引き継いでもらうには、遺言書の作成が必要です。

遺言があれば、法定相続人よりもその内容が優先されます。

法定相続人がいない場合でも、遺言があれば、そのひとに財産を残せます。

遺言の形式を理解する

遺言には、大きく分けて以下の3つの形式があります。

 

 

形式の不備や紛失、家庭内トラブルのリスクを避けるには、公証役場で作成する「公正証書遺言」がおすすめです。

公証人が関与するため、法的効力がある遺言書を確実に残せます。

信頼できるひとを遺言執行者に指定する

遺言があっても、実際に財産を渡す手続き(遺言の執行)は誰かが行わなければなりません。

そのためには、遺言書で「遺言執行者」を指定する必要があります。

弁護士や信頼できる知人を執行者に選べば、スムーズかつ確実な相続手続きが可能です。

まとめ

独身の方にとって、相続は「誰かに迷惑をかけないため」の大切な準備です。

自分の意思で財産を託すには、遺言書の作成や遺言執行者の指定など、法的な手続きを早めに整えましょう。

自分らしい最期を迎えるためにも、必要に応じて司法書士などの専門家に相談しつつ、今できる対策から始めてください。

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

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