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【司法書士が解説】相続放棄をすると代襲相続は発生する?/司法書士栗原事務所

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【司法書士が解説】相続放棄をすると代襲相続は発生する?

相続財産にマイナスの相続(借金や住宅ローンなど)が多くあることが分かった場合に、相続人は相続放棄をしたいと思うかもしれません。

基本的に、相続人が相続放棄をしても代襲相続は発生しません。

この記事では、相続放棄をすると代襲相続が発生しない理由と、どんな場合に代襲相続が発生するのか解説します。

相続放棄をすると代襲相続が発生しない理由

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を放棄することです。

相続放棄をすることには、さまざまな理由があります。

 

一例として、相続財産の中に住宅ローン、借金などのマイナスの相続が多くある場合に相続放棄という方法を望むかもしれません。

マイナスの相続があるという理由で相続放棄をすると代襲相続が発生して自分の子どもに負債が引き継がれるのではないか、と不安になる人がいます。

しかし、相続放棄が理由で代襲相続が発生することはありません。

 

代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたり、何らかの理由で相続権を失っていたりする場合に、相続人の代わりにその子どもが相続権を引き継ぐことです。

相続放棄をした相続人は、初めから相続する権利を有していなかったという扱いになります。

相続放棄をすると、そもそも相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は発生せず、相続放棄をした相続人の子どもが代襲相続人になることはありません。

代襲相続が発生するケース

代襲相続は相続放棄では発生しませんが、相続人が被相続人より先に亡くなっていたり、相続廃除や相続人欠落事由があったりすると発生します。

相続廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所に申請または遺言書によって、相続人の相続権をはく奪する取り決めです。

ただし、相続廃除は被相続人が相続人から虐待を受けたり、侮辱を受けたり、重大な非行があったと認められた場合のみ適用されます。

被相続人が家庭裁判所に申立てをする必要もあり、「相続人のことが気に入らない」などの理由で認められるものではありません。

 

相続欠格は、相続人が法律を違反した場合などに、相続権がはく奪される制度のことです。

これらの理由によって相続人としての権利を失った場合、原則として相続人の子どもが代襲相続人になります。

相続放棄をすると次順位の法定相続人に相続権が移る

法定相続人の第一順位の「子」が相続放棄をした場合、相続人は常に相続権のある「配偶者」と、第二順位の「親または直系尊属」になります。

第二順位の親または直系尊属がすでに死亡している場合の相続人は、常に相続権のある「配偶者」と第三順位の「兄弟姉妹」です。

第二順位の親または直系尊属も、第一順位の「子」に続いて相続放棄をした場合、同じく相続人は、常に相続権のある「配偶者」と第三順位の「兄弟姉妹」になります。

配偶者も死亡、または相続放棄をした場合は、第三順位の「兄弟姉妹のみ」が相続を引き継ぐことになります。

まとめ

相続放棄をした相続人の子どもが代襲相続人になることはありません。 

しかし、相続廃除または相続欠格によって相続権がはく奪されると、代襲相続が発生する可能性があります。

相続放棄や代襲相続に関するご質問があれば、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

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