相続人調査
相続が始まり、いざ遺産を分割しようというときに誰が相続人なのかを確定させることが必要です。今回は相続人を特定するための相続人調査について見ていきましょう。
相続人を特定することの必要性
そもそも、なぜ相続人を特定させる必要があるのでしょうか。民法により定められた相続の流れを確認しながら見ていきましょう。
被相続人が死亡すると民法では被相続人の子、父母(直系尊属)、兄弟姉妹、そして配偶者に遺産の相続権が発生し、法定相続分に応じた分割の割合も定められています(民法900条)。
その際に「誰が相続人になるような人たちなのか」ということを調べる必要が生じ、そのための戸籍謄本等で調べて確定する手続きを相続人調査といいます。
もちろん故人の子や配偶者などは大体把握できるかと思いますが、故人に婿養子や内縁の妻がいたりする可能性も捨てきれませんので調査は必須になります。
もし十分な調査をしないまま相続人を確定し、いざ相続人全員で遺産分割会議をして遺産の分配を決定すると、代襲相続人など本当は正式な相続人であるのに協議に呼ばれていない人が判明すると協議をやり直さなければならなくなります。
このような相続トラブルが発生しないためにも相続人調査は必要になります。
また、金融機関等の手続きでは、相続の事実を客観的に証明するため被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍の提出を求められます。ですので実際に銀行預金や年金保険をはじめとした遺産の名義人変更にも相続人調査は不可欠になってきます。