家族信託を自分でする場合にかかる費用や注意点とは?
■家族信託
家族信託は、本人が自分で財産を管理できなくなった時のための制度です。
具体的には、本人が委託者として自分の財産を管理できる権限を与え、信頼のおける家族等が受託者として財産を管理します。
この際、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。
■手続の流れ
家族信託の大きな流れは以下の通りです。
①家族信託の契約内容を定め、合意を得る
まず、家族信託を行う前提として、どの財産を信託するのかを決めます。
そして、誰を受託者、受益者にするのか、いつまで行うのか等契約内容を定め、契約の当事者となる家族の間で合意をします。
②契約書を作成する
次に、定めた契約内容に従って、信託契約書を作成します。
この信託契約書は、作成後に公証役場にて公正証書にします。
公正証書にすることは義務ではありませんが、後のトラブルを防止するために公正証書を作成しておくケースが多くなっています。
③財産の名義を移す
契約内容に沿って、対象の財産の名義変更を行います。
財産によって、名義変更の方法は異なります。
不動産であれば、信託登記の申請が必要になります。また、現金や預貯金であれば、専用口座の開設が必要になり、手続きごとに異なるため注意が必要です。
■費用
家族信託にかかる費用としては、公正証書作成時の手数料があります。
この相場は、多くは3~10万円ほどで、契約内容などによって異なります。
また、信託登記を行う場合にはさらに登記時に登録免許税もかかります。
当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相談にお応えします。ご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所所属の司法書士は、家族信託について豊富な知識と経験があるので、お困りの際は当事務所へご相談下さい。