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家族信託のメリット・デメリット/司法書士栗原博延事務所

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家族信託のメリット・デメリット

家庭信託とは、家族などの信頼できる人に財産を預けることで、財産を安全に管理してもらうと同時に、財産の利用によって利益を発生させる流れをいいます。

家族信託を通じた財産の利用により発生した利益を受け取る人を受益者といい、受益者は財産を預けた人や預かる人、それ以外など自由に設定することができます。

以下に、家族信託のメリットやデメリットについてご紹介します。

 

■家族信託のメリット
家族信託のメリットとしては、以下のような点があげられます。

 

〇任意後見制度を利用せずに財産管理できる
任意後見制度を利用することにより財産管理を後見人に頼むことができますが、様々な制限や負担などが多いといったデメリットが存在します。

これに対し、家族信託であれば本人の判断能力が衰えるまでは自身で財産管理が行えるほか、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行することができます。

 

■家族信託のデメリット
家族信託のデメリットとしては、以下のような点があげられます。

 

〇相続において問題が発生する恐れがある
家族信託を利用することにより、遺留分を侵害してしまい、相続トラブルが発生する恐れがあります。遺留分とは、民法上に規定された、相続人が相続することを保証される一定の財産のことをいいます。家族信託により遺留分を侵害してしまうと、遺留分権者から遺留分侵害額請求をされる恐れがあります。

相続についてトラブルが生じてしまうため、遺留分に配慮した信託か、家族に事前に話をしておく必要があるといえます。

 

司法書士栗原博延事務所は、神奈川県新百合ヶ丘を中心に、神奈川県にお住まいの方のお悩みに広くお応えする家族信託に強い司法書士事務所です。
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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

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名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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