不動産の信託とは
家族信託では不動産の様な財産も信託することが可能です。成年後見制度などでは認知症等になってしまった後簡単に後見人の裁量で不動産の処分等ができないため、そうした行為を柔軟に行える信託が利用されるのです。また、家族信託では元々の財産の保有者が受益者として財産から得られる利益を享受します。そのため不動産の運用を受託者が行い得られる利益を受益者に渡しそのお金で施設に入るといった事も可能になります。
不動産を信託する場合には信託の登記を行う必要があります。登記は何らかの問題が生じた場合などに第三者に対して対抗するためのものです。そのため信託財産になったことを示さなければ問題が起きることも考えられるため必ず登記は行うようにしましょう。
不動産信託の場合には信託目録と呼ばれるものを作成することになります。これは信託の内容などを記したもので、これによって受託者が名義のみ所有をしている信託財産であるということを第三者に対して明示することが可能になります。
当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相談にお応えします。「家族信託を利用して不動産の管理を子どもに任せたい」「自分の老後が不安なので認知症になっても不動産を処分できるように信託を行いたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所所属の司法書士は、家族信託について豊富な知識と経験があるので、お困りの際は当事務所へご相談下さい。