合同会社設立の登記
合同会社は、会社の設立登記をすることで成立します。もっとも、一般的によく知られている「株式会社」とは設立登記のルールが異なっているため、注意が必要です。
例えば、株式会社には、法律で定められた期間内に登記をすべきである旨を規定した法律がありますが(会社法911条1項・2項)、合同会社には登記をすべき期間についての規制がありません。
また、添付書類については、合名会社の設立登記の添付書類に関する商業登記法94条が準用されており、
・定款
・業務執行社員の一致を証する書面
・代表社員の就任承諾書
・業務執行社員が法人である場合には、っその法人の登記事項証明書
・代表社員が法人である場合には、その法人の業務執行に関する決定機関において職務執行者を選任したことを証する書面および職務執行者の就任承諾書
・出資財産の払い込みおよび給付があったことを証する書面
・印鑑証明書
等が必要になります。
これらの点は、株式会社と異なりますが、一方で、誰が登記をするのかは、商業登記法118条によって同法47条1項が準用されているため、株式会社と同様に考えればよいことになります。つまり、合同会社の代表社員が行うことになっています。
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