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【2026年4月施行】住所変更登記の義務化と手続きの期限/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 不動産登記 > 【2026年4月施行】住所変更登記の義務化と手続きの期限

【2026年4月施行】住所変更登記の義務化と手続きの期限

住所変更登記とは、不動産の所有者が引っ越しや結婚、離婚などによって住所や氏名が変わった際に、登記簿上の情報を最新の状態に更新する手続きです。

本記事では、2026年4月に施行された住所変更登記の義務化と手続きの期限について解説します。

住所変更登記の義務化とは

これまで住所変更登記は任意の手続きであり、引っ越しや氏名変更があった際に登記簿上の情報を更新しなくても、法律上の罰則はありませんでした。

しかし、2026年4月1日以降は住所や氏名の変更日から2年以内に変更登記の申請が義務化されており、違反した場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。

また、住所だけでなく、結婚や離婚などによる氏名の変更についても同様に義務化の対象です。

義務化された背景と目的

住所変更登記が義務化された背景には、所有者不明土地の問題があります。

国土交通省の調査では、所有者不明土地の発生原因の約3分の1が住所変更登記が行われないまま放置されていることにあるとされています。

登記簿上の情報を常に最新に保つことで、所有者不明土地の発生を防ぐ目的として義務化されました。

住所変更登記の手続き

引っ越しの場合は、新住所の住民票、氏名変更の場合は戸籍謄本などが必要となります。

費用は、不動産1件につき登録免許税として1000円必要です。

なお、2026年4月以降はスマート変更登記という新制度が導入されています。

スマート変更登記とは、事前に検索用情報を法務局に申し出ておくことで、法務局が住基ネットなどと連携して住所変更を把握し、職権で登記を行ってくれる無料の制度です。

押印も不要でWeb上で手続きが完結するため、今後の住所変更への対応として活用されることをおすすめします。

住所変更登記の期限

住所変更登記の期限は、住所や氏名の変更日から2年以内と定められています。

2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっていて、登記を行っていない場合も対象です。

この場合、2028年3月31日までに住所変更登記を完了させる必要があります。

まとめ

本記事では、2026年4月に施行された住所変更登記の義務化と手続きの期限について解説しました。

住所変更登記は、住所や氏名を変更した日から2年以内の申請が必要です。

過去の未登記分は、2028年3月31日までに対応する必要があるため、お心当たりのある方は早めに司法書士に相談することをおすすめします。

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