認知症対策と家族信託
家族信託の活用が期待されているのはこの認知症対策の分野です。従来このような認知症対策は主に成年後見制度を活用することが一般的でした。しかし、成年後見制度は被後見人を守るという考えがあまりにも強く結果として何もできなくなるといったデメリットを引き起こしていました。
例えば、不動産の処分などは家庭裁判所の許可がなくてはできないものでした。これは成年後見制度が財産の現状維持を目的にしているからです。一方で家族信託の場合では、契約の内容に基づいて受託者が財産の運用や処分を行っていくことが可能になりました。これによって財産の凍結などを避けることができるようになったのです。
ただし注意点として認知症対策に家族信託を用いるには、認知症を発症する以前に契約を締結している必要があります。したがって、どの財産をどのように管理運用していってほしいのかを決めた場合には、速やかに信託のための手続きを行い、事前の備えとしておく必要があるのです。また、家族信託はあくまで財産管理の手法であって身上監護権などは有していないことに気を付ける必要があります。
当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相談にお応えします。「不動産をいくつか所有しているので、認知症になった際の対策として家族信託を用いたい」「闘志を行っていたのでその財産が活用できるように家族信託を行いたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。当事務所所属の司法書士は、家族信託について豊富な知識と経験があるので、お困りの際は当事務所へご相談下さい。