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家族信託の契約書|記載事項や専門家に依頼すべきケースを解説/司法書士栗原博廷事務所

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家族信託の契約書|記載事項や専門家に依頼すべきケースを解説

不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる家族信託は、財産管理の手段の一つとして注目されています。

本稿では、家族信託の契約書にどのような記載事項を設けるか、そして契約書の作成を専門家に依頼すべきケースについて解説します。

家族信託の契約書に記載すべきことは?

家族信託の契約書に記載する事項は、主に以下の6つです。

家族信託の目的

「円滑に資産を承継するため」など、家族信託を行う目的を明記します。

家族信託の当事者(委託者・受託者・受益者)

家族信託の当事者となる委託者、受託者、受益者が誰なのかを明記します。

委託者は財産を預ける人、受託者は財産を預かって管理・処分をする人、受益者は信託財産から利益を受ける人です。

受託者の権限

財産の管理や処分を任される受託者の権限がどの程度あるか明記します。

信託財産

受託者に任せる信託財産を明記します。

所有不動産を信託財産にする際は、定期的に固定資産税等が発生したり場合によっては修繕が必要になったりするケースがあります。

そのための費用として、現金をあわせて信託財産として受託者に任せたほうがよいでしょう。

家族信託の終了事由

家族信託の終了時期とその理由を明記します。

「委託者が死亡したら終了する」など具体的に終了する時期と理由を記載しましょう。

信託が終了した際の財産の帰属先

家族信託が終了した際に、財産は誰に帰属するか明記します。

多くの場合、委託者の死亡によって家族信託が終了しますが、その際に信託財産を誰が引き継ぐのかを記載しておきましょう。

家族信託の契約書の作成を専門家に依頼すべきケースについて

昨今では、インターネットで検索をすると家族信託の契約書のひな形を簡単に手に入れられるため、自分自身での作成を行う人も増えてきました。

ただし以下に該当する場合は、専門家に依頼したほうがよいでしょう。

・相続税が発生する可能性がある人

・信託財産に不動産が含まれている人

・家族間で信託財産について意見が分かれている人

まとめ

家族信託の契約書のひな形は簡単に手に入れられますが、すべての人に当てはまるとは限りません。

それぞれの事情に沿った契約書を正確に作成しなければなりませんので、司法書士などの専門家への相談をおすすめします。

司法書士栗原博廷事務所では、家族信託を検討している方の相談に対応していますので、お気軽にお問合せください。

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博廷事務所
所属 神奈川県司法書士会
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