044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

合同会社と株式会社の違いとは/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 会社・法人登記 > 合同会社と株式会社の違いとは

合同会社と株式会社の違いとは

合同会社とは、持分会社の一種であり、出資者である社員(この社員の地位を「持分」という)によって所有される会社のことです。持分会社には、合同会社、合資会社、合名会社があり、合同会社は、有限責任社員(出資額の範囲内に限り、会社の債務を弁済する社員のこと)だけから構成されている点が他の会社とは異なります。合同会社と株式会社は、資本金が1円以上から設立できること、会社の債務をすべて負う必要がないことなど共通点はありますが、様々な点で性質が異なっています。

 

・合同会社は、設立のハードルが低い
合同会社は、株式会社と異なり、定款認証時の手数料や謄本代が不要であり、登録免許税も半額以下であることから設立費用が安くあります。

 

・合同会社は、経営における自由度が高い
合同会社の代表者は、会社の出資者である社員全員が会社の代表権を有します。他方で、株式会社の代表者は、代表取締役であり、業務執行は取締役や監査役といった役員が行いますが、これら役員は必ずしも株式会社の出資者である株主とは異なり、会社にとって重要な決定を行うときは株主総会の決議を行わなければなりません。また、合同会社は、出資者と経営陣が一致していることから、出資者と会社経営との利害調整をする必要がなく、会社法による規制も比較的緩くあります。他方で、株式会社は、上記の通り、経営陣と出資者が一致していないことが多く、役員は、業務執行にあたって会社法によって保護されている株主の利益に配慮しつつ経営を行う必要があります。したがって、合同会社の社員は、厳格な会社法の規定に拘束されることなく、個々が会社を代表して業務執行を行うことができるので、経営の自由度は高くあります。他方で、株式会社の役員は、出資者である株主とは必ずしも一致しておらず、厳格な会社法の規定に服し、経営における株主の意見を仰ぐ必要があることから合同会社の社員に比べて経営の自由度は低くあります。

 

・株式会社は、会社の規模を大きくできる
合同会社の場合、運営資金の調達方法は、主に社員による出資と金融機関からの融資であり、大規模な資金調達ができません。他方で、株式会社は、株式を発行することで多人数の株主から払込金を得られるので、効率よく大規模な資金調達ができます。また、株式会社は、一定の要件を満たせば、上場(株式を証券取引所で売買することができること)することができ、これによりさらに大規模な出資を募ることや、会社の知名度を向上させることもできます。

 

会社設立、法人登記に関する司法書士へのご相談は、司法書士栗原事務所にご相談ください。

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 相続法改正で何が変わった...

    ◆配偶者居住権の創設今回の改正で、被相続人の配偶者について一緒に居住していた家の居住権が創設されることとなりました。この...

  • マンションの相続における...

    マンションを相続する場合に、どのような手続きが必要となるでしょうか。マンションは、民法上の不動産に該当します。不動産を相...

  • 不動産登記を司法書士に依...

    ■不動産登記とはまず、不動産とは、土地や建物のことを意味します。また、登記とは、土地や建物の所有者が誰なのか、ということ...

  • 建物滅失登記

    建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省に...

  • 相続登記の義務化はいつか...

    2024年4月1日から相続登記は義務化されることとなりました。本稿では、相続登記とは何かといった点や、相続登記義務化が適...

  • 相続税対策と家族信託

    家族信託では従来の制度を利用し所有権の移転を行うなどといったものとは異なり、受益権の移転などが行われます。しかし税法の考...

  • 家族信託とは

    家族信託は財産管理や遺産承継の手段として、これまでの制度では不可能だったことを成し遂げるツールとして近年注目されています...

  • 兄弟で土地を相続する際の...

    ■遺産相続とは遺産相続とは、故人が生前残した財産を、相続人の間で分割して承継することをいいます。遺産には、土地や建物とい...

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認とは、遺言書を開封する際に、家庭裁判所においてその時点での遺言書の内容や状態等を確認することで、遺言がその後...

  • 認知症発覚後でも家族信託...

    認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性がありま...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ