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遺産分割協議書 作成/司法書士栗原事務所

司法書士栗原事務所 > 相続・遺言に関するキーワード > 遺産分割協議書 作成

遺産分割協議書 作成

  • 家族信託とは

    一般的な活用法も正確でないものが出回っていることがあるため、信頼できる専門家へと託し先を見通した契約書の作成が求められていきます。 当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相談にお応えします。「家族信託とはそもそもどういう制度なのか教えてほしい」「家族信託を信...

  • 遺言信託と家族信託の違い

    遺言を信託銀行などのサポートの下で作成、補完することで確実にトラブルなく効果を発揮させるのが狙いです。そのため、遺言信託では従来の遺言でできなかったことが可能になるといった事はありません。 一方で遺言代用信託の場合には、例えば受益者連続型信託を行うことができます。これは、子へと財産を承継し次はこの孫へ…といった承...

  • 家族信託の手続きと流れ

    ・契約書の作成意思の確認が取れ、大枠に同意できた場合には詳細な契約書の作成が行われます。家族信託では契約に基づいてその後が定められていくため、先を見通しミスの無いよう正確な作成が求められます。 ・締結契約書も完了し、最終的な確認が取れた場合に締結となります。ここからは契約の内容に基づいた財産の管理、承継が行われて...

  • 遺言書の作成

    こうした相続争いを防ぐためにも、生前に遺言書を作成しておくとよいでしょう。 相続手続きに触れると、よく「遺贈」という言葉を耳にすると思いますが、遺贈とは、被相続人が、遺言によって財産を相続人や相続人以外の人に無償で贈与することをいいます。 遺言書は、相続にあたって必ず必要となるものではありません。遺言が無い場合に...

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンなどを用いて自ら作成する遺言書のことをいいます。 遺言者が1人で、いつでも作成できることから、よく用いられる方法です。もっとも、遺言書はその形式が細かく法定されており、これに従わない遺言書については効力が認められません。手軽に作成できる分、ミスを見落としやすいため注意が必要です。...

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、それに従って公証人に作成してもらうものをいいます。 自ら作成する自筆証書遺言とは違い、遺言の形式等について細かく理解している公証人が作成するため、最も確実な遺言の作成方法であるといえます。 公正証書遺言の作成にあたっては、2人以上の証人に...

  • 秘密証書遺言

    秘密証書遺言の作成にあたっては、遺言者が自筆での署名および押印をしていれば、その他の内容については代筆してもらったりパソコン等で打ち込んでも問題ありません。遺言書を作成したら、遺言者はそれを封筒に入れ、遺言書の押印に用いたものと同じ印鑑で、封印します。その後、2人以上の証人とともに、公証役場にその封筒を持ち込みま...

  • 遺言書の保管

    自筆証書遺言については、これまで、遺言者が作成した後、自ら自宅等で保管することとされていました。しかし、遺言の性質上見つかりにくいように保管されることも多く、遺言が作成されているのに相続の際に見つからなかったり、後になって出てきたりしてトラブルが生じることもよくあります。そこで、法改正により、作成した自筆証書遺言...

  • 遺言書の検認

    公正証書遺言については、公証人立会いのもと作成され原本が公証役場に保管されるものであるため、偽造や変造の恐れがないことから検認は不要となります。 このうち自筆証書遺言については、最近の法改正により、法務局における遺言書の保管制度が創設されました(2020年7月10日施行)。この保管制度を利用した場合、法務局によっ...

  • 遺言の執行

    ・遺言によって一般社団法人設立のための定款作成がなされた場合これらにあたらない場合には、遺言執行者は選任しなくても問題ありません。 もっとも、遺言執行者を選任しておくと、遺言の執行について1人でまとめて行うことができるようになるため、手続きを円滑に進めることにつながります。遺言執行者を選任する際には、特定の相続人...

  • 遺産分割協議書の作成

    相続が始まりいざ相続人の間で遺産を分割する際に必要になってくるのが遺産分割協議書です。今回は、⑴遺産分割協議書の目的、⑵遺産分割協議書に関する注意を見ていきましょう。 ⑴遺産分割協議書の目的遺産分割協議書は、相続が始まり相続人が確定した後で相続人間で行われる遺産分割協議で作成されます。ということは、遺産分割協議書...

  • 相続を司法書士に依頼するメリット

    それだけではなく、相続における相続放棄や遺言の検認の一部手続きについて書類作成の代理をすることもできます。司法書士と似たような士業として行政書士というものがあります。行政書士とは、人の代わりに書面作成をしてくれる人です。たとえば、契約書などの法律文書を作成してくれたり、役所に提出する文書・申請書などの作成をしてく...

  • 会社設立の流れ

    会社法を見ると、会社の設立の第一段階は「定款の作成(会社法26条1項)」であるようにも見えますが、実際には、いくつかの事前準備をしておく必要があります。 〇基本事項の決定事前準備の一つとして、基本事項の決定が挙げられます。具体的には、・会社の目的・商号(会社の名前)(会社法6条1項)・本店の所在地・会社設立時に出...

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立

    ■設立趣旨書を作成するNPO法人を設立したい趣旨や、法人設立をするに至った経緯等をまとめます。 ■定款を作成する定款には、「基本事項の決定」の項目で示した事項について記載します。NPO法人については、社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効になります(一般社団法人及び一般財団法人に...

  • 相続法改正で何が変わったか

    自筆証書遺言は遺言者自らが作成し、自分で保管する方式の遺言です。今まではすべて自筆で作成する必要がありましたが、遺言に添付する財産目録等はパソコン等で作成することができるようになりました。自分で作成できることから、作成の費用を安く抑えられる一方で、自宅で保管しなければならなかったことから、遺言が変造や偽造されるお...

  • 不動産の信託とは

    不動産信託の場合には信託目録と呼ばれるものを作成することになります。これは信託の内容などを記したもので、これによって受託者が名義のみ所有をしている信託財産であるということを第三者に対して明示することが可能になります。 当事務所は、川崎市、稲城市、町田市、世田谷区を中心に一都三県で家族信託に関する様々なお悩み・ご相...

司法書士栗原事務所が提供する基礎知識

  • 受託者と受益者とは

    家族信託にはいくつかの登場人物が存在しています。その中でも重要なのが受託者と受益者です。両者は家族信託においてどのような...

  • 相続登記の義務化はいつか...

    2024年4月1日から相続登記は義務化されることとなりました。本稿では、相続登記とは何かといった点や、相続登記義務化が適...

  • 家族信託でかかる費用

    家族信託とは、自分(委託者)の財産を家族や親族の他の誰か(受託者)に委託することをいいます。委託することで、受託者による...

  • 相続人調査

    相続が始まり、いざ遺産を分割しようというときに誰が相続人なのかを確定させることが必要です。今回は相続人を特定するための相...

  • 負債相続(マイナスの遺産...

    よく相続と聞くと親や配偶者の家や金銭、株式といった財産を承継するものだと思い浮かべる人も多いですが、一方で借金や債務とい...

  • 不動産のみの遺産分割協議...

    遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合った場合に、その内容を書面に書き記したものをいいます。そのため、単独...

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    相続が始まりいざ相続人の間で遺産を分割する際に必要になってくるのが遺産分割協議書です。今回は、⑴遺産分割協議書の目的、⑵...

  • 建物滅失登記

    建物滅失登記とは、文字通り建物を取り壊した際に行う登記です。そもそも登記とは、土地や建物などの不動産の権利情報を法務省に...

  • 不動産の抵当権抹消登記

    相続する遺産の中に抵当権が付いた不動産が相続される場合があります。抵当権とは、金融機関等に借金をする場合に債権者側(金融...

  • 財産目録とは

    ■遺産相続とは人が死亡すると、相続が発生します。相続においては、故人は被相続人と呼ばれ、被相続人の財産を相続する人のこと...

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代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
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