044-959-3136
対応時間
平日 9:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

相続放棄とは/司法書士栗原博延事務所

司法書士栗原博延事務所 > 相続・遺言 > 相続放棄とは

相続放棄とは

親をはじめとした親族やパートナーといった自分の身近な人々(被相続人)死亡した際に、その人たちの財産(遺産)を譲り受ける(承継)ことを相続と言います。基本的に相続によって承継されるものとしては例えば被相続人が持っていた金銭や家などの不動産といったものですが,中には借金(金銭債務)といった負債も相続により承継されることもあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多い場合に相続される側(相続人)に立ってみると自分が作ったわけでもない借金を返さなければならないとなると不条理です。そこで、民法では「相続の放棄(民法938条以下)」を設けており、このような不条理に対策する規定があります。今回は相続放棄について説明していきたいと思います。

 

⑴相続放棄

相続放棄は民法上、相続放棄をしたいと思っている相続人が家庭裁判所に申述書を提出することによって成立します。その際に他の相続人とは何の関係も持たない行為になります。つまり、自分の意思で遺産を相続するか、それとも放棄するかを決めることができ、他の相続人の意見に左右されることはありません。なお、相続放棄をするということは被相続人が死亡した時から持っていた遺産を承継する権利を放棄することになるのでこれには注意が必要になります。

 

⑵相続放棄と限定承認の違い
限定承認とは、遺産を全て相続する、あるいは全て放棄するではなく被相続人が負った負債をプラスの遺産の限度で負うものです。ですので、自分の財産を侵害される恐れがないです。
最後に、相続放棄と限定承認の違いを見ていきましょう。
まず、相続放棄の方が手続きは楽です。例えば家庭裁判所への申し立ての際に相続放棄は1人ですることができますが、限定承認は共同相続人全員で申し立てをしなければなりません。
また、相続放棄は相続される遺産が明らかに負債の方が大きい場合に適用される一方、限定承認は相続財産が全体としてマイナスなのかプラスなのか不明な場合や、どうしても遺産の中で必要なものがある場合に適用されます。両者のメリット・デメリットを把握した上で遺産について考えていきましょう。

司法書士栗原博延事務所が提供する基礎知識

  • 【司法書士が解説】連絡が...

    人が亡くなると、相続が開始されます。相続人は被相続人(亡くなられた方)の権利や義務の一切を承継します。例えば、被相続人の...

  • 婿と婿養子の相続権の違い

    婿と婿養子の違いとしては、相続権があるかどうかという点があげられます。具体的には、婿であるというだけでは相続権がなく、婿...

  • 遺言書の検認

    遺言書の検認とは、遺言書を開封する際に、家庭裁判所においてその時点での遺言書の内容や状態等を確認することで、遺言がその後...

  • 認知症発覚後でも家族信託...

    認知症発覚後は、基本的に家族信託の契約を結ぶことはできません。しかし、認知症が軽度であれば家族信託を結べる可能性がありま...

  • 義務化された相続登記にお...

    相続登記とは、不動産を相続した際にその所有権を相続人名義に変更する手続きです。2024年4月の法改正により相続登記が義務...

  • 商事信託と家族信託の比較

    商事信託と家族信託ではいくつかの点で異なっています。それぞれにメリット、デメリットが存在するため目的に応じた使い分けが必...

  • 自筆証書遺言保管制度とは...

    自身の死に備えて遺言書を作成したものの、作成した遺言書の保管方法に悩んでいるという方のための選択肢として、「自筆証書遺言...

  • マンションの相続における...

    マンションを相続する場合に、どのような手続きが必要となるでしょうか。マンションは、民法上の不動産に該当します。不動産を相...

  • 抵当権設定登記

    抵当権設定登記とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して債権を確保する権利が設定されている旨を帳簿...

  • 法定後見の問題点

    遺産分割協議を行う際に、相続人に一人でも未成年者や精神疾患等で意思能力が欠如している者がいれば、成年後見人を付ける必要が...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

司法書士
栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
ご挨拶
新百合ヶ丘駅から歩いて3分の司法書士事務所です。地元に密着して20年、相続登記や不動産登記、会社設立など、身近な司法書士としてお役に立ちます。ご自宅などへの出張も承っています。ご予約はお早めにどうぞ!!初回ご相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

所属

神奈川県司法書士会

事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
所属 神奈川県司法書士会
代表者 栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
所在地 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-1-402
電話番号/FAX番号 TEL 044-959-3136 / FAX 044-959-3137
アクセス 小田急線・新百合ヶ丘駅北口徒歩3分 横山ビル402
対応時間 平日 9:00~18:00 ※事前予約で時間外対応可能
定休日 土・日・祝 ※事前予約で対応可能

ページトップへ