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負債相続(マイナスの遺産)/司法書士栗原博延事務所

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負債相続(マイナスの遺産)

よく相続と聞くと親や配偶者の家や金銭、株式といった財産を承継するものだと思い浮かべる人も多いですが、一方で借金や債務といったいわゆる負債を承継することもあります。ほとんどの人が自分の責任ではない借金を払いたいと思わないでしょう。そこで、今回は被相続人の負債を追わない法的手段として、⑴相続放棄と⑵限定承認の2つを見ていきましょう。

 

⑴相続放棄
相続放棄とは、文字通り被相続人からの遺産を全て放棄する行為です。相続放棄は、被相続人のプラスの財産がマイナスの財産より明らかに小さいときに適用されます。こちらは遺産を全て放棄する以上、相続手続きを一切する必要がありません。家庭裁判所に相続の放棄をする旨の申述書を提出することによって申し立てをすることができます。そして申し立てが受理さえれば相続の放棄をしたことになります。

 

⑵限定承認
限定承認とは、被相続人がプラスとマイナスの遺産を両方もっており、かつどちらが大きいか不明だったり、どうしても遺産の中で必要なものがある場合に、承継した遺産の限度で負債を負うことです。こちらは遺産を一部相続している以上、相続手続きをする必要があります。また限定承認は相続人全員が家庭裁判所に申し立てをする必要があり、手続きとしては相続放棄より複雑なものになります。

 

以上、負債相続の際に取れる法的処置を見ていきましたが相続放棄と限定承認はどちらも自分に相続されることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければ「遺産を相続した」とみなされてしまいますので注意が必要です。

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栗原 博延(くりはら ひろのぶ)
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経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

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