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会社を移転する際に必要な登記とは?かかる費用や必要書類など/司法書士栗原博延事務所

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会社を移転する際に必要な登記とは?かかる費用や必要書類など

会社の本店を移転する場合、やらなければならない手続きの一つに登記申請があります。

この記事では、会社の本店移転登記にかかる費用や必要書類などについて解説していきます。

会社の本店移転登記をすべき時期は?

会社の本店を移転した場合、旧本店所在地を管轄する法務局に対して2週間以内に本店移転登記を申請しなければいけません。

期限内に登記申請をしないと過料に処せられる可能性がありますので気を付けましょう。

会社の本店移転登記をする際の必要書類は?

会社の本店移転登記は、移転先によって必要書類が異なります。

旧本店所在地を管轄する法務局の区域内で本店移転した場合は、同じ法務局に登記申請をします。

例えば、東京都中央区から同じ中央区内に本店を移転するケースです。

登記申請書を作成し、株主総会議事録(定款の変更が必要な場合)、取締会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会を設置していない会社の場合)を添付します。

他の法務局の管轄区域に本店移転をする場合は、上記の他に、本店移転先の管轄法務局に提出する登記申請書を作成しなければいけません。

その際には会社の代表印の届け出もします。

例えば、東京都中央区から東京都新宿区に本店を移転するケースが該当します。

会社の本店移転登記をする際にかかる費用は?

会社の本店移転登記をする際にかかる費用は、移転先によって異なります。

旧本店所在地を管轄する法務局の区域内で移転した場合は、登録免許税が3万円となります。

しかし他の法務局の管轄区域に本店移転をする場合は、旧本店所在地と新たな本店所在地を管轄する2か所の法務局に申請書を提出しますので、それぞれ登録免許税が3万円必要となり、合計6万円となります。

これらの登記申請を司法書士に依頼した場合は、登録免許税の他にも司法書士への報酬が必要となります。

支店の登記をしている場合も登記が必要

支店を設置している会社であれば、支店所在地で登記をしているケースがあります。

この場合、支店所在地でも本店移転の登記申請をしなければいけません。

登録免許税は1件につき9千円です。

ただし支店の所在地が旧本店所在地もしくは新本店所在地と同じであれば、登記申請は必要ありません。

まとめ

会社の本店を移転した場合は、2週間以内に登記申請をしましょう。

司法書士栗原博延事務所では、会社・法人登記に関するご相談を受け付けていますので、手続きの方法がわからない場合など、お気軽にお問合せください。

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経歴

1971年生まれ

大学在学中、司法書士を目指し、1994年司法書士資格取得

1998年 栗原博延司法書士事務所 開設

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事務所概要

名称 司法書士栗原博延事務所
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