相続人申告登記とは?メリット・デメリットを解説
不動産登記法の改正で令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
遺産分割協議が合意に至らず相続登記期限内に登記申請を行えない場合、過料が課されてしまいます。
しかし期限を超える場合でも相続人申告登記をしておくことで、過料の支払いを免れることが可能です。
本稿では、相続人申告登記とは何か、制度のメリット・デメリットを紹介します。
相続登記期限を守れないと過料が課される
相続登記は、令和6年4月1日に義務化されました。
相続登記とは、被相続人(亡くなった人)の不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
被相続人の不動産相続に関して、相続権があることを知った日から3年以内に相続人が相続登記申請しなければなりません。
相続登記の期限までに申請を行わなければ10万円以下の過料が課されてしまいます。
相続登記の期限を越えてしまう要因
相続財産は、遺言書に沿って分割される方法と遺産分割協議という話し合いを行い、分割する方法があります。
遺産分割協議とは、どの相続財産を、誰が、どれだけ相続するのか明確に決めていく話し合いのことです。
しかし遺産分割協議が円滑に進まず、相続登記期限(3年以内)を過ぎてしまう可能性があります。
相続人申告登記のメリット
相続人申告登記をすると、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
遺産分割協議で合意に至らず期限を超えた場合でも、誰が相続人としての権利があるかをこの制度で登記することで、過料を支払わずに済むことがメリットでしょう。
相続人申告登記は相続人全員で手続きを行う必要がなく、各相続人が個人的に法務局に行き申請できます。
相続人申告登記の申請手続きの際に、相続登記ほどたくさんの書類を準備する必要もありません。
申告書を除いて必要書類は基本的に戸籍謄本のみであるため、相続登記より気軽に申告しやすいこともメリットです。
相続人申告登記のデメリット
相続人申告登記は、あくまで相続登記の暫定的な取り決めです。
相続人申告登記をすれば相続登記をしなくていいわけではなく、改めて期限内に、相続登記の手続きも必ずしなければなりません。
また不動産の売却を行い、得られた金額を相続人で分配する場合は、相続登記をして名義変更をする必要があります。
しかし、相続人申告登記では名義変更ができず、不動産を売却できません。
相続人申告登記は相続登記の期限を過ぎてしまいそうな時の、一時的な救済制度のようなものと考えて良いでしょう。
まとめ
相続人申告登記は、遺産分割協議が合意に至らず期限を過ぎた場合の過料を免れるための救済制度です。
申請を行う際に、相続登記ほどたくさんの書類を準備する必要がありません。
義務ではありませんし、相続人全員で登録しに行く必要もないため、過料を支払いたくない人が個人で判断し申請できます。